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ヒアリング資料8 公益社団法人 日本精神神経科診療所協会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73858.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第56回 6/15)《厚生労働省》
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意見等(詳細版)

論点2

福祉リワークの補完性の確保と実績の適正化(視点6・5)

復職支援(リワーク)における福祉サービスの補完性を確保し、復職の就職実績計上を適正化すべきである
【意見・提案を行う背景、論拠】
福祉サービスでのリワークは、本来、企業・地域の就労支援機関・医療機関等による復職支援が見込めない、または困難
な場合の補完的な活用が要件とされている。

しかし実態の支給決定は主治医意見書・企業意見書・サービス等利用計画書という、いずれも福祉リワーク利用を前提に
集まった書類のみで根拠づけられ、地域の医療リワークへの受け入れ可否照会は行われていない。医療リワークは精神科
デイケア等の診療報酬の枠組みで地域に存在し、受け皿となり得る場合でも照会の対象とならない。
背景には、医療機関は広告が制約され集客できない一方、福祉リワーク事業者は広告力と申請手続き支援のノウハウを持
つという非対称がある。結果、補完性の要件が実質的に骨抜きとなっている。
加えて、令和6年度改定で「復職支援型」として一般就労中の福祉サービス一時利用が正式に制度化されたが、新規就職と
復職は支援の難易度が大きく異なるにもかかわらず、就労移行支援の基本報酬を決める就労定着者として同一に計上され
る。これが、難易度の高い新規就職開拓より復職支援に流れる誘因となっている。
【意見・提案の内容】
相談支援専門員のサービス等利用計画書に、地域の医療リワーク等への照会記録(照会先・時期・方法・回答)の記載を
、補完性要件の確認事項として求める。
中立であるべき専門員のプロセスを実質化し、照会の有無という外形的事実で確認することで、集客側の利害から距離を
置く。
復職支援を経た復職を就労移行支援の就職実績・就労定着者として計上する際、新規就職より低い係数(例:3分の1)で
評価する。復職支援型の利用歴という観測可能な区分で機械的に適用でき、個別判定の強化に依存しない。

公益社団法人 日本精神神経科診療所協会