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【参考資料1】「基本指針」の中間見直しに係るモニタリング・アンケート調査結果 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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感染症法の予防計画における検査体制・宿泊施設の確保・人材育成(都道府県職員等)に係る
目標値・実績値・達成状況について(令和7年10月1日時点)
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都道府県から令和7年10月1日時点の状況を報告いただいたところ、全国の集計値では、検査体制・宿泊施設確保体制の双方で目標を達成
している。
流行初期の目標値については、検査体制:9割以上・宿泊施設確保:目標値を達成した都道府県すべて、流行初期以降の目標値については、
いずれも約7割以上の都道府県等において、実績値が目標値を上回り、目標を達成している。
人材育成関係(都道府県職員等に対する研修・訓練の実施回数)についても、9割以上の都道府県が目標値を達成した。
●検査体制に係る目標達成状況
流行初期※1
流行初期以降※1
予防計画の目標値(件/日)
102,854
446,651
実績値※2(件/日)
264,677
502,349
民間検査機関等
241,945
472,603
地方衛生研究所等
22,732
29,746
目標達成率※3(%)
95.3%
72.1%
●宿泊施設の確保居室数に係る目標達成状況
流行初期※1
流行初期以降※1
予防計画の目標値(室)
28,213
76,079
実績値※2(室)
61,705
93,206
目標達成率※4(%)
100%
80.4%
●都道府県職員等に対する研修・訓練実施回数に係る目標達成状況(人材育成関係)
都道府県職員等に対する研修・訓練の実施回数の目標値を定めた都道府県のうち、97.9%が目標値を達成
※1 「流行初期」は、感染症法に基づく厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後 1 ヶ月以内、「流行初期以降」は、感染症法に基づく厚生労働大臣による新型
インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後6ヶ月以内を指す。
※2 令和7年10月1日時点の感染症法第36条の6の規定に基づく検査等措置協定の締結状況について、都道府県からの回答をまとめ、集計したもの。なお、検査体制の「地方衛生研究所等」の
欄の値については、各都道府県において別途調査を行ったもの。
※3 検査体制に係る「目標達成率」は、予防計画において目標値を定めることとされている都道府県のうち、当該都道府県の目標値を達成した都道府県の割合。ただし、定量的な数値で協定を
締結していない都道府県に関しては、割合算出においては対象外とした。
※4 宿泊施設の確保に係る「目標達成率」は、予防計画において目標値を定めることとされている都道府県のうち、当該都道府県の目標値を達成した都道府県等の割合。ただし、定性的な目標
設定・協定締結を行っている都道府県に関しては、割合算出においては対象外とした。
(参考)厚生労働省においては、初動期の水際対策に必要となる検査体制(1,600件/日)及び宿泊施設等(約2.6万室)を確保済。(令和7年10月1日時点)
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目標値・実績値・達成状況について(令和7年10月1日時点)
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都道府県から令和7年10月1日時点の状況を報告いただいたところ、全国の集計値では、検査体制・宿泊施設確保体制の双方で目標を達成
している。
流行初期の目標値については、検査体制:9割以上・宿泊施設確保:目標値を達成した都道府県すべて、流行初期以降の目標値については、
いずれも約7割以上の都道府県等において、実績値が目標値を上回り、目標を達成している。
人材育成関係(都道府県職員等に対する研修・訓練の実施回数)についても、9割以上の都道府県が目標値を達成した。
●検査体制に係る目標達成状況
流行初期※1
流行初期以降※1
予防計画の目標値(件/日)
102,854
446,651
実績値※2(件/日)
264,677
502,349
民間検査機関等
241,945
472,603
地方衛生研究所等
22,732
29,746
目標達成率※3(%)
95.3%
72.1%
●宿泊施設の確保居室数に係る目標達成状況
流行初期※1
流行初期以降※1
予防計画の目標値(室)
28,213
76,079
実績値※2(室)
61,705
93,206
目標達成率※4(%)
100%
80.4%
●都道府県職員等に対する研修・訓練実施回数に係る目標達成状況(人材育成関係)
都道府県職員等に対する研修・訓練の実施回数の目標値を定めた都道府県のうち、97.9%が目標値を達成
※1 「流行初期」は、感染症法に基づく厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後 1 ヶ月以内、「流行初期以降」は、感染症法に基づく厚生労働大臣による新型
インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後6ヶ月以内を指す。
※2 令和7年10月1日時点の感染症法第36条の6の規定に基づく検査等措置協定の締結状況について、都道府県からの回答をまとめ、集計したもの。なお、検査体制の「地方衛生研究所等」の
欄の値については、各都道府県において別途調査を行ったもの。
※3 検査体制に係る「目標達成率」は、予防計画において目標値を定めることとされている都道府県のうち、当該都道府県の目標値を達成した都道府県の割合。ただし、定量的な数値で協定を
締結していない都道府県に関しては、割合算出においては対象外とした。
※4 宿泊施設の確保に係る「目標達成率」は、予防計画において目標値を定めることとされている都道府県のうち、当該都道府県の目標値を達成した都道府県等の割合。ただし、定性的な目標
設定・協定締結を行っている都道府県に関しては、割合算出においては対象外とした。
(参考)厚生労働省においては、初動期の水際対策に必要となる検査体制(1,600件/日)及び宿泊施設等(約2.6万室)を確保済。(令和7年10月1日時点)
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