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【参考資料1】「基本指針」の中間見直しに係るモニタリング・アンケート調査結果 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)(抄)
第十二 (略)
第十三 法第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項
一 法第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する基本的な考え方
医薬品や個人防護具等の感染症対策物資等については、感染症の予防及び感染症の患者に対する診療において欠かせないものである。
特に新型インフルエンザ等感染症等の全国的かつ急速なまん延が想定される感染症が発生した際には、感染症対策物資等の急速な利用が見込まれる
ため、平時から感染症対策物資等が不足しないよう対策等を構築することが重要である。
二 法第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する方策
1 国は、国内において現に感染症対策物資等の供給が不足している場合や今後供給が不足する蓋然性が高い場合において、当該物資等の生産・輸入
を促進することが必要であると認めるときは、当該物資等の生産・輸入業者に対し、生産・輸入の促進を要請する。本要請に当たっては、実効性を
担保するために、あらかじめ事業を所管する省庁と協議の上で要請を行うことが必要である。
2 国は、1の要請に当たって、事業者に対し生産、輸入、販売、貸付等の状況について報告を求め、感染症対策物資等の需給状況を把握することが
重要である。
3 国及び都道府県等は、新興感染症の汎流行時に、個人防護具等の供給及び流通を適確に行うため、個人防護具等の備蓄又は確保に努める。
三 関係機関及び関係団体との連携
国は、二の1及び2に掲げる事項について、平時から事業者団体や事業を所管する省庁間で情報共有し、感染症対策物資等の不足が生じている場合
又は生じる蓋然性が高まった場合において、法に基づく要請等を円滑に行うことができるよう取り組むことが重要である。
第十四 (略)
第十五 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
一 人材の養成及び資質の向上に関する基本的な考え方
現在、国内において感染者が減少している感染症に関する知見を十分有する者が少なくなっている一方で、新たな感染症対策に対応できる知見を有
する医療現場で患者の治療に当たる感染症の医療専門職の他にも、介護施設等でクラスターが発生した場合に適切な感染拡大防止対策を行うための感
染管理の専門家、感染症の疫学情報を分析する専門家、そして行政の中においても感染症対策の政策立案を担う人材など多様な人材が改めて必要と
なっていることを踏まえ、国及び都道府県等は、これら必要とされる感染症に関する人材の確保のため、感染症に関する幅広い知識や研究成果の医療
現場への普及等の役割を担うことができる人材の養成を行う必要がある。また、大学医学部をはじめとする、医師等の医療関係職種の養成課程や大学
院等においても、感染症に関する教育を更に充実させていくことが求められる。
二 国における感染症に関する人材の養成及び資質の向上
1 都道府県、保健所及び地方衛生研究所等の職員等の資質の向上・維持のため及び感染症指定医療機関の医師等をはじめとした一般の医療機関の臨
床医の感染症に関する知識の向上のため、国立保健医療科学院、国立健康危機管理研究機構等において、感染症に関する講習会を行うとともに、感
染症に関する研修のため、関係学会等が実施するセミナーや海外にこれらの者を派遣するといった取組を行っていく必要がある。また、国及び国立
健康危機管理研究機構は感染症危機管理専門家(IDES)養成プログラムや実地疫学専門家養成コース(FETP―J)、国際感染症危機管理対応人材育
成・派遣事業等により、危機管理の基本的知見を有する感染症専門家を継続的に育成していくことが重要である。
2 国は、関係団体や関係学会との密接な連携を図りつつ、感染症の医療に関して専門的知識を有する医師等の養成に資する施策を講ずることが重要
である。
3 国は、効果的かつ効率的に人材の養成を行うために、感染症に関し既に行われている研修その他に係る課程に検討を加え、その結果を踏まえ必要
があると認める場合には、必要な措置を講ずることが重要である。
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