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【参考資料1】「基本指針」の中間見直しに係るモニタリング・アンケート調査結果 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)(抄)

三 都道府県等における感染症の予防に関する保健所の体制の確保
1 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用し、地方公共団体間の役割分担や連携内容を平時から調整する。感染症のまん延が長期間継続するこ
とも考慮し、必要となる保健所の人員数を想定し、感染症発生時においてその体制を迅速に切り替えることができるようにすることが重要である。
2 都道府県等は広域的な感染症のまん延の防止の観点から、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学調査等の専門的業務を十分に実
施するために、感染症の拡大を想定し、保健所における人員体制や設備等を整備することが重要である。体制の整備に当たっては、必要な機器及び
機材の整備、物品の備蓄を始め、業務の外部委託や都道府県における一元的な実施、ICTの活用などを通じた業務の効率化を積極的に進めるとともに、
IHEAT要員や市町村等からの応援体制を含めた人員体制、受入体制の構築(応援派遣要請のタイミングの想定も含む。)や、住民及び職員等の精神
保健福祉対策等が重要である。
3 都道府県等は、地域の健康危機管理体制を確保するため、本庁に統括保健師を配置するとともに、保健所に保健所長を補佐する統括保健師等の総
合的なマネジメントを担う保健師を配置することが重要である。
四 関係機関及び関係団体との連携
1 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用し、市町村、学術機関、消防機関などの関係機関、専門職能団体等と保健所業務に係る内容について
連携することが重要である。
2 保健所は、感染症発生時における連携体制を確保するため、平時から地方公共団体の本庁部門や地方衛生研究所等と協議し役割分担を確認すると
ともに、管内の市町村と協議し、感染症発生時における協力について検討することが重要である。
五 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項を定めるに当たっては、一から四までの事項を踏まえるとともに、特に、
次に掲げる事項について規定することが望ましい。
1 保健所の人員体制に係る事項
2 感染症対応における保健所業務と体制に係る事項
3 応援派遣やその受入れに係る事項
4 保健所業務に係る保健所と関係機関等との連携に係る事項
第十七 (略)
第十八 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団
体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
一 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策
1 一類感染症、二類感染症又は新感染症の患者の発生又はそのまん延のおそれが生じた場合には、都道府県は、予防計画において、当該感染症の患
者が発生した場合の具体的な医療提供体制や移送の方法等について必要な計画を定め、公表することとする。
2 国及び都道府県は、感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要があると認めるときには、感染症の患者の病状、
数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他
の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、迅速かつ的確な対策が講じられるようにすることとする。
3 国は、感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要があると認めるときには、都道府県等に対してこの法律により
行われる事務について必要な指示を行い、迅速かつ的確な対策が講じられるようにすることとする。
4 国は、国民の生命及び身体を保護するために緊急の必要があると認めるときには、都道府県等に対して、感染症に関する試験研究又は検査を行っ
ている機関の職員の派遣その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な協力を要請し、迅速かつ的確な対策が講じ
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られるようにすることとする。