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【参考資料1】「基本指針」の中間見直しに係るモニタリング・アンケート調査結果 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)(抄)
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国は、地域保健法第二十一条第一項に規定する者(以下「IHEAT要員」という。)に係る研修及び訓練等の実施により、都道府県等がIHEAT要員を
活用するための基盤を整備することが求められる。
5 国及び国立健康危機管理研究機構は、感染症対応について、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を医療従事者が習得することを目的として、
医療機関向けの講習会の実施や全ての医療従事者向けの動画配信を行うほか、看護職員の養成研修等について取組の充実を図る。
6 厚生労働大臣は、医療法に基づき、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域やそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣される災害・感染症医療の確保に係る業務に従事する者(DMAT・DPAT
等)の研修を実施し、その登録を進めることが重要である。
三 都道府県等における感染症に関する人材の養成及び資質の向上
都道府県知事等は、国立保健医療科学院、国立健康危機管理研究機構等で実施される感染症対策・感染症検査等に関する研修会や実地疫学専門家養
成コース(FETP―J)等に保健所及び地方衛生研究所等の職員等を積極的に派遣するとともに、都道府県等が感染症に関する講習会等を開催すること等
により保健所の職員等に対する研修の充実を図ることが重要である。さらに、これらにより感染症に関する知識を習得した者を地方衛生研究所等や保
健所等において活用等を行うことが重要である。
加えて、都道府県等はIHEAT要員の確保や研修、IHEAT要員との連絡体制の整備やIHEAT要員及びその所属機関との連携の強化などを通じて、IHEAT要
員による支援体制を確保することが重要である。
保健所においては、平時から、IHEAT要員への実践的な訓練の実施やIHEAT要員の支援を受けるための体制を整備するなどIHEAT要員の活用を想定し
た準備を行うことが重要である。
第十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する基本的な考え方
1 保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、地域保健法に基づき厚生労働大臣が策定する基本指針とも整合性をとりながら、必要な情報の収
集、分析、対応策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等を行う機関であるとともに、感染症の感染拡大時にも健康づくり等地域保健対策
も継続できることが重要である。また、平時より有事に備えた体制を構築し、有事の際には速やかに体制を切り替えることができる仕組みが必要で
ある。
2 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用しながら関係機関及び関係団体と連携するとともに、各地方公共団体の保健衛生部門等における役割
分担を明確化することが重要である。
3 感染症発生時に迅速に対応できるよう、感染症に関する情報が、責任者に対して迅速かつ適切に伝達され、一元的に管理される体制を構築するこ
とが重要である。あわせて、外部人材の活用も含めた必要な人員の確保、受入体制の整備、必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄等を通じて健康
危機発生時に備えて、各保健所の平時からの計画的な体制整備が必要である。また、業務の一元化、外部委託、ICT活用も視野にいれて体制を検討す
ることが重要である。
二 国における感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する方策
1 国は、健康危機における保健所の体制を確保するため、各保健所が健康危機対処計画を策定できるようガイドライン等を作成し、都道府県等を支
援する。
2 国は、都道府県の区域を越えた応援派遣の仕組みを整備し、有事の際に都道府県等が円滑に応援派遣等の仕組みを活用できるようにすることが重
要である。
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国は、地域保健法第二十一条第一項に規定する者(以下「IHEAT要員」という。)に係る研修及び訓練等の実施により、都道府県等がIHEAT要員を
活用するための基盤を整備することが求められる。
5 国及び国立健康危機管理研究機構は、感染症対応について、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を医療従事者が習得することを目的として、
医療機関向けの講習会の実施や全ての医療従事者向けの動画配信を行うほか、看護職員の養成研修等について取組の充実を図る。
6 厚生労働大臣は、医療法に基づき、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域やそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣される災害・感染症医療の確保に係る業務に従事する者(DMAT・DPAT
等)の研修を実施し、その登録を進めることが重要である。
三 都道府県等における感染症に関する人材の養成及び資質の向上
都道府県知事等は、国立保健医療科学院、国立健康危機管理研究機構等で実施される感染症対策・感染症検査等に関する研修会や実地疫学専門家養
成コース(FETP―J)等に保健所及び地方衛生研究所等の職員等を積極的に派遣するとともに、都道府県等が感染症に関する講習会等を開催すること等
により保健所の職員等に対する研修の充実を図ることが重要である。さらに、これらにより感染症に関する知識を習得した者を地方衛生研究所等や保
健所等において活用等を行うことが重要である。
加えて、都道府県等はIHEAT要員の確保や研修、IHEAT要員との連絡体制の整備やIHEAT要員及びその所属機関との連携の強化などを通じて、IHEAT要
員による支援体制を確保することが重要である。
保健所においては、平時から、IHEAT要員への実践的な訓練の実施やIHEAT要員の支援を受けるための体制を整備するなどIHEAT要員の活用を想定し
た準備を行うことが重要である。
第十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する基本的な考え方
1 保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、地域保健法に基づき厚生労働大臣が策定する基本指針とも整合性をとりながら、必要な情報の収
集、分析、対応策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等を行う機関であるとともに、感染症の感染拡大時にも健康づくり等地域保健対策
も継続できることが重要である。また、平時より有事に備えた体制を構築し、有事の際には速やかに体制を切り替えることができる仕組みが必要で
ある。
2 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用しながら関係機関及び関係団体と連携するとともに、各地方公共団体の保健衛生部門等における役割
分担を明確化することが重要である。
3 感染症発生時に迅速に対応できるよう、感染症に関する情報が、責任者に対して迅速かつ適切に伝達され、一元的に管理される体制を構築するこ
とが重要である。あわせて、外部人材の活用も含めた必要な人員の確保、受入体制の整備、必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄等を通じて健康
危機発生時に備えて、各保健所の平時からの計画的な体制整備が必要である。また、業務の一元化、外部委託、ICT活用も視野にいれて体制を検討す
ることが重要である。
二 国における感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する方策
1 国は、健康危機における保健所の体制を確保するため、各保健所が健康危機対処計画を策定できるようガイドライン等を作成し、都道府県等を支
援する。
2 国は、都道府県の区域を越えた応援派遣の仕組みを整備し、有事の際に都道府県等が円滑に応援派遣等の仕組みを活用できるようにすることが重
要である。
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