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【参考資料1】「基本指針」の中間見直しに係るモニタリング・アンケート調査結果 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)(抄)
二 国における病原体等の検査の推進
国においては、国内では発生がまれな感染症の病原体等の同定検査や病原体等のより詳細な解析等の役割を担うことが必要である。このため、病原
体等安全管理基準のレベル4(バイオセーフティーレベル4)に対応する施設を有する国立健康危機管理研究機構における十分な体制の構築等を図る
必要がある。
国立健康危機管理研究機構は、一類感染症の病原体等に関する検査について、その有する病原体等の検査能力に応じて、平時から国際的な精度基準
で検証するなど適確かつ迅速に実施することが重要である。
国は、国立健康危機管理研究機構、国立試験研究機関等において、全国的規模で行うことが適当である又は高度の専門性が要求される調査及び研究
を推進するとともに、国立健康危機管理研究機構、国立試験研究機関及び地方衛生研究所等との連携体制を構築すること等により、地方衛生研究所等
に対する技術的支援を行うこと。
新興感染症の病原体等については、国立健康危機管理研究機構が検査法の迅速な開発等に努めるとともに、地方衛生研究所等が国立健康危機管理研
究機構と連携して、人体から検出される病原体や、水、環境又は動物からの病原体の検出が可能となるよう、人材の養成及び必要な資器材の整備を行
うよう努める。また、国及び国立健康危機管理研究機構は、検査試薬の確保に努める。
三 都道府県等における病原体等の検査の推進
1 都道府県等は、広域にわたり又は大規模に感染症が発生し、又はまん延した場合を想定し、都道府県連携協議会等を活用し、地方衛生研究所等や
保健所における病原体等の検査に係る役割分担を明確にした上で、それぞれの連携を図ること。また、必要な対応について、保健所設置市等とも連
携しながら、あらかじめ近隣の都道府県等との協力体制について協議しておくことが望ましい。
2 地方衛生研究所等を有する都道府県等は、地方衛生研究所等が十分な試験検査機能を発揮できるよう、計画的な人員の確保や配置を行う等、平時
から体制整備を行うことが重要である。地方衛生研究所等を有していない都道府県等は、地方衛生研究所等を有する都道府県等との連携を確保する
こと等により試験検査に必要な対応を行うことが重要である。
3 地方衛生研究所等は、新興感染症の発生初期において検査を担うことを想定し、平時からの研修や実践的な訓練の実施、検査機器等の設備の整備、
検査試薬等の物品の確保等を通じ、自らの試験検査機能の向上に努めるとともに、地域の検査機関の資質の向上と精度管理に向けて、積極的な情報
の収集及び提供や技術的指導を行い、質の向上を図ることが重要である。また、国立健康危機管理研究機構の検査手法を活用して地方衛生研究所等
が検査実務を行うほか、保健所や他の都道府県等の地方衛生研究所等と連携して、迅速かつ適確に検査を実施することが重要である。
4 都道府県等は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、都道府県知事等と民間検査機関又は医療機関との検査等措置
協定等により、平時から計画的に準備を行う必要がある。
四 国及び都道府県等における総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制の構築
感染症の病原体等に関する情報の収集、分析及び公表は、患者に関する情報とともに、感染症発生動向調査の言わば車の両輪として位置付けられる
ものである。国及び都道府県等においては、病原体等に関する情報の収集のための体制を構築するとともに、患者情報と病原体情報が迅速かつ総合的
に分析され、公表できるようにしていくことが重要である。
五 関係機関及び関係団体との連携
国、都道府県等及び国立健康危機管理研究機構においては、病原体等の情報の収集に当たって、国、都道府県等及び国立健康危機管理研究機構が医
師会等の医療関係団体、民間検査機関等と連携を図りながら進めることが重要である。また、特別な技術が必要とされる検査については、国立健康危
機管理研究機構、大学の研究機関、地方衛生研究所等が相互に連携を図って実施していくことが求められる。
六 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項を定めるに当たっては、一から五までの事項を踏まえるとともに、地
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域の実情に応じ検査の実施体制・検査能力向上の方向性を規定することが望ましい。