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【参考資料1】「基本指針」の中間見直しに係るモニタリング・アンケート調査結果 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)(抄)


新感染症の患者の発生や生物兵器を用いたテロリストによる攻撃が想定される場合など、地方公共団体に十分な知見が集積されていない状況で感
染症対策が必要とされる場合には、国は、関係する地方公共団体に職員や専門家を派遣する等の支援を行うものとする。
二 緊急時における国と地方公共団体との連絡体制
1 都道府県知事等は、法第十二条第三項に規定する国への報告等を確実に行うとともに、特に新感染症への対応を行う場合その他感染症への対応に
ついて緊急と認める場合にあっては、国との緊密な連携を図ることが重要である。
2 検疫所において、一類感染症の患者等を発見した場合には、当該者等に対し検疫法に規定する措置をとるほか、関係都道府県知事等に幅広く情報
提供を行うとともに、当該都道府県知事等と連携し、同行者等の追跡調査その他の必要と認める措置を行うものとする。
3 緊急時における国から都道府県等への連絡については、関係する都道府県等に対して迅速かつ確実に連絡が行われる方法により行うこととする。
4 緊急時においては、国は都道府県等に対して感染症の患者の発生の状況や医学的な知見など都道府県等が対策を講じる上で有益な情報を可能な限
り提供するとともに、都道府県等は当該地域における患者の発生状況(患者と疑われる者に関する情報を含む。)等についてできるだけ詳細な情報
を国に提供することにより緊密な連携をとることが重要である。
三 緊急時における地方公共団体相互間の連絡体制
1 関係地方公共団体は、緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況、緊急度等を勘案し必要に応じて、相互に応援職員、専門家の派遣等を行うことが重
要である。また、都道府県等から消防機関に対して、感染症に関する情報等を適切に連絡することが重要である。
2 都道府県等から関係市町村に対して、医師等からの届出に基づいて必要な情報を提供することとするとともに、都道府県知事と保健所を設置する
市及び特別区との緊急時における連絡体制を整備しておくことが重要である。
3 複数の市町村にわたり感染症が発生した場合であって緊急を要するときは、都道府県は、都道府県内の統一的な対応方針を提示する等の、市町村
間の連絡調整を行う等の指導的役割を果たす必要がある。
4 複数の都道府県等にわたり感染症が発生した場合又はそのおそれがある場合には、関係する都道府県等で構成される対策連絡協議会を設置する等
の連絡体制の強化に努めるべきである。
四 国及び地方公共団体と関係団体との連絡体制
国及び地方公共団体は、それぞれ医師会等の医療関係団体等と緊密な連携を図ることが重要である。
五 緊急時における情報提供
緊急時においては、国が国民に対して感染症の患者の発生の状況や医学的知見など国民が感染予防等の対策を講じる上で有益な情報を、パニック防
止という観点も考慮しつつ、可能な限り提供することが重要である。この場合には、情報提供媒体を複数設定し、理解しやすい内容で情報提供を行う
ものとする。
六 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において緊急時における国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保に関する事項を定めるに当たっては、一から五までに定める
事項を踏まえるとともに、特に、次に掲げる事項について規定することが望ましい。
1 国又は他の地方公共団体から派遣された職員や専門家の受入れに関する事項
2 感染症のまん延を防止するため必要な情報の収集、分析及び公表に関する事項
3 緊急時における初動措置の実施体制の確立に関する事項
第十九 (略)
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