よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】「基本指針」の中間見直しに係るモニタリング・アンケート調査結果 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)(抄)
六 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項を定めるに当たっては、一から五までに定める事項を踏まえる
とともに、特に、次に掲げる事項について規定することが望ましい。
1 感染症に係る医療の提供の考え方
2 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の整備の目標に関する事項
3 医療措置協定による新興感染症の汎流行時に係る入院体制、外来診療体制、自宅療養者等への医療提供体制、後方支援体制、医療人材の派遣及び
個人防護具の備蓄等に係る事項
4 医薬品の備蓄又は確保等に関する事項
5 平時及び患者発生後の対応時における一般の医療機関における感染症の患者に対する医療の提供に関する事項
6 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体や高齢者施設等関係団体等との連携に関する事項
第七~九 (略)
第十 宿泊施設の確保に関する事項
一 宿泊施設の確保に関する事項の基本的な考え方
新興感染症が発生した場合には、重症者を優先する医療体制へ移行することも想定される。都道府県等は、自宅療養者等の家庭内感染等や医療体制
のひっ迫を防ぐ等の観点から、新興感染症の特性や、感染力その他当該感染症の発生及びまん延の状況を考慮しつつ、宿泊施設の体制を整備できるよ
う、地域の実情に応じて、都道府県連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と協議の上、平時から計画的な準備を行うことが重要である。
二 国における宿泊施設の確保に関する事項の方策
国は、感染症の特性等に応じた、宿泊療養施設の確保に係るマニュアル等を作成し、都道府県等に宿泊療養に係る考え方を情報提供することで、都
道府県等が円滑に宿泊施設を立ち上げられるよう支援することが重要である。
三 都道府県等における宿泊施設の確保に関する事項の方策
都道府県等は、民間宿泊業者等と感染症の発生及びまん延時の宿泊療養の実施に関する検査等措置協定を締結すること等により、平時から宿泊施設
の確保を行うとともに、感染症発生初期に民間宿泊業者の協力を得られないことが見込まれる場合は、公的施設の活用を併せて検討する。
四 関係各機関及び関係団体との連携
都道府県等は、検査等措置協定を締結する宿泊施設等との円滑な連携を図るために、地域の実情に応じて、都道府県連携協議会等を活用することが
望ましい。
五 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において宿泊施設の確保に関する事項について定めるに当たっては、一から四までの事項を踏まえるとともに、特に、次に掲げる事項につ
いて規定することが望ましい。
1 検査等措置協定を締結する宿泊施設等の確保の方法に係る事項
2 宿泊施設の確保に係る都道府県と保健所設置市等の役割分担に係る事項
17
六 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項を定めるに当たっては、一から五までに定める事項を踏まえる
とともに、特に、次に掲げる事項について規定することが望ましい。
1 感染症に係る医療の提供の考え方
2 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の整備の目標に関する事項
3 医療措置協定による新興感染症の汎流行時に係る入院体制、外来診療体制、自宅療養者等への医療提供体制、後方支援体制、医療人材の派遣及び
個人防護具の備蓄等に係る事項
4 医薬品の備蓄又は確保等に関する事項
5 平時及び患者発生後の対応時における一般の医療機関における感染症の患者に対する医療の提供に関する事項
6 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体や高齢者施設等関係団体等との連携に関する事項
第七~九 (略)
第十 宿泊施設の確保に関する事項
一 宿泊施設の確保に関する事項の基本的な考え方
新興感染症が発生した場合には、重症者を優先する医療体制へ移行することも想定される。都道府県等は、自宅療養者等の家庭内感染等や医療体制
のひっ迫を防ぐ等の観点から、新興感染症の特性や、感染力その他当該感染症の発生及びまん延の状況を考慮しつつ、宿泊施設の体制を整備できるよ
う、地域の実情に応じて、都道府県連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と協議の上、平時から計画的な準備を行うことが重要である。
二 国における宿泊施設の確保に関する事項の方策
国は、感染症の特性等に応じた、宿泊療養施設の確保に係るマニュアル等を作成し、都道府県等に宿泊療養に係る考え方を情報提供することで、都
道府県等が円滑に宿泊施設を立ち上げられるよう支援することが重要である。
三 都道府県等における宿泊施設の確保に関する事項の方策
都道府県等は、民間宿泊業者等と感染症の発生及びまん延時の宿泊療養の実施に関する検査等措置協定を締結すること等により、平時から宿泊施設
の確保を行うとともに、感染症発生初期に民間宿泊業者の協力を得られないことが見込まれる場合は、公的施設の活用を併せて検討する。
四 関係各機関及び関係団体との連携
都道府県等は、検査等措置協定を締結する宿泊施設等との円滑な連携を図るために、地域の実情に応じて、都道府県連携協議会等を活用することが
望ましい。
五 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において宿泊施設の確保に関する事項について定めるに当たっては、一から四までの事項を踏まえるとともに、特に、次に掲げる事項につ
いて規定することが望ましい。
1 検査等措置協定を締結する宿泊施設等の確保の方法に係る事項
2 宿泊施設の確保に係る都道府県と保健所設置市等の役割分担に係る事項
17