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【参考資料1】「基本指針」の中間見直しに係るモニタリング・アンケート調査結果 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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「基本指針」の3年見直し項目に係る調査
基本指針の3年見直しの検討に当たって、以下の項目について都道府県等に対し報告を求め、現状を調査。
※
※
都道府県、保健所設置市及び特別区に対し令和7年10月1日時点の状況を調査。
3年見直し項目のうち、⑤、⑥、⑩、⑪、⑬、⑮、⑯については、この項目に関連して都道府県等が予防計画に目標値を設定することとさ
れており、厚生労働省は、感染症法第10条第11項の規定に基づき、目標達成状況を毎年集計している。今回は、これらの毎年のモニタリング
項目に加えて、予防計画及び都道府県連携協議会の実施状況についても集計を実施した。
「基本指針」3年見直し事項(概要)
都道府県等へのアンケート項目
⑤病原体等の検査実施体制・検査能力向上に
関する事項
○検査実施体制に関する事項
⑥感染症に係る医療提供体制の確保に関する
事項
○医療提供体制に関する事項
⑩宿泊施設の確保に関する事項
○宿泊施設の確保に関する事項
⑪外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関
する事項
:検査の実施能力
:病床確保数、発熱外来、自宅療養者への医療提供、
後方支援医療機関数、医療人材派遣数
:宿泊施設の居室確保数
⑬感染症対策物資等の確保に関する事項
○個人防護具の備蓄に関する事項
⑮人材の養成及び資質の向上に関する事項
○人材の養成及び資質の向上に関する事項
⑯保健所の体制の確保に関する事項
○保健所体制に関する事項
⑱緊急時における感染症の発生の予防及びま
ん延の防止、病原体等の検査の実施並びに
医療の提供のための施策(国と地方公共団
体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確
保を含む。)に関する事項
:協定締結医療機関のうち、個人防護具の備蓄を実
施することとしている医療機関の割合
:医療従事者、都道府県等職員、保健所職員に対す
る研修・訓練の回数
(毎
毎
年年
の目
モ標
ニ達
タ成
リ状
ン況
グを
項
目集
)計
:保健所職員の研修・訓練の回数、流行から1か月
間感染症予防に関する保健所業務を行う人員数、
研修済のIHEAT要員数
○都道府県連携協議会等の実施状況
・都道府県連携協議会の開催数、構成員の立場、議
題、課題、予防計画の実施に当たっての課題
3
基本指針の3年見直しの検討に当たって、以下の項目について都道府県等に対し報告を求め、現状を調査。
※
※
都道府県、保健所設置市及び特別区に対し令和7年10月1日時点の状況を調査。
3年見直し項目のうち、⑤、⑥、⑩、⑪、⑬、⑮、⑯については、この項目に関連して都道府県等が予防計画に目標値を設定することとさ
れており、厚生労働省は、感染症法第10条第11項の規定に基づき、目標達成状況を毎年集計している。今回は、これらの毎年のモニタリング
項目に加えて、予防計画及び都道府県連携協議会の実施状況についても集計を実施した。
「基本指針」3年見直し事項(概要)
都道府県等へのアンケート項目
⑤病原体等の検査実施体制・検査能力向上に
関する事項
○検査実施体制に関する事項
⑥感染症に係る医療提供体制の確保に関する
事項
○医療提供体制に関する事項
⑩宿泊施設の確保に関する事項
○宿泊施設の確保に関する事項
⑪外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関
する事項
:検査の実施能力
:病床確保数、発熱外来、自宅療養者への医療提供、
後方支援医療機関数、医療人材派遣数
:宿泊施設の居室確保数
⑬感染症対策物資等の確保に関する事項
○個人防護具の備蓄に関する事項
⑮人材の養成及び資質の向上に関する事項
○人材の養成及び資質の向上に関する事項
⑯保健所の体制の確保に関する事項
○保健所体制に関する事項
⑱緊急時における感染症の発生の予防及びま
ん延の防止、病原体等の検査の実施並びに
医療の提供のための施策(国と地方公共団
体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確
保を含む。)に関する事項
:協定締結医療機関のうち、個人防護具の備蓄を実
施することとしている医療機関の割合
:医療従事者、都道府県等職員、保健所職員に対す
る研修・訓練の回数
(毎
毎
年年
の目
モ標
ニ達
タ成
リ状
ン況
グを
項
目集
)計
:保健所職員の研修・訓練の回数、流行から1か月
間感染症予防に関する保健所業務を行う人員数、
研修済のIHEAT要員数
○都道府県連携協議会等の実施状況
・都道府県連携協議会の開催数、構成員の立場、議
題、課題、予防計画の実施に当たっての課題
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