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資料3 障害福祉サービスの質の確保について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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運営指導の実施体制に関する取組事例
◆ 都道府県等において、人員が限られる中で事業所に対する運営指導を効果的・効率的に実施するため、
①指定事務受託法人の活用、②オンラインの活用

といった工夫がみられる。

◆ これらは、運営指導の実施率向上に資するものであり、「運営指導マニュアル」等において周知する。

指定事務受託法人の活用

オンラインの活用

都道府県等は、運営指導に係る事務の一部(※)について、都道府県が指定した
法人「指定事務受託法人」に委託することができる。
(障害者総合支援法第11条の2)

⚫ 監査調書等の電子申請システムを利用し
ての提出
…電子申請システムで届出等の受付・補
正指示。指導監査に係る書類についても、
電子申請システムでのやり取り。郵送に
係る時間や手間がなくなり、また、文書
を紛失するリスクもなくなった。

※指導監査の対象者の選定や命令、立入検査そのものに係る事務を除く。
公権力の行使に当たらない「質問」や「文書提出の依頼」等が想定される。
【委託する事務の例】
➢ 事業所を訪問し、関係する文書や事業所内設備の確認
➢ 運営指導における事前資料の提出がない事業所への提出の督促
➢ 事前提出資料の内容確認を通じての従業者リストの作成
➢ 人員配置基準を満たしているか等の確認作業
➢ 懸案事項がない事業所に対する実地指導
(チェックリストにより指摘事項の有無のみを確認、公権力の行使に当た
るような対応は行わない)
(令和4年度の調査では、都道府県等の1.8%が指定事務受託法人を利用しており、45.1%が利用した
いと回答した。)

⚫ 実地指導におけるペーパーレス化
…実地指導にモバイルパソコンを持参し、
チェックリストも電子化。膨大な紙資料
の持参が不要になり、関係告示等をすぐ
に調べて出せるようになった。
【マニュアルにおける記載】
・実地でなくとも確認できる内容は、
情報セキュリティを確保した上でオ
ンライン会議システムなどを活用し、
遠隔で確認することが可能。
・モバイルパソコン等を持参し、ペー
パーレスで臨むこと等も効果的。

(参考:指定障害福祉サービス事業所等に対する実地指導等に係る指導方法に関する調査研究(令和4年度障害者総合福祉推進事業)等)

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