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資料3 障害福祉サービスの質の確保について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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共同生活援助(グループホーム)の管理者の資格要件について(案)
○
共同生活援助の管理者に係る資格要件を新たに設け、令和9年4月から適用することとしてはどうか。
共同生活援助の管理者の資格要件(案)
共同生活援助
管理者研修(仮称)
3年以上障害者
の支援等に従事
• 指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設等の従業者※1
として、3年以上障害者の支援等に従事した経験を有する者であって、共同生活援助管
理者研修(仮称)を修了している者※2
※1 管理者等のうち、実際に障害者に対する支援業務に従事していない者は含まないものとする。
受講
修了
※2 共同生活援助管理者研修(仮称)は「3年以上の障害者の支援等に従事した経験を有する者」が受講可能
管理者の資格要件有
(参考)管理者の資格要件の例(認知症対応型共同生活介護)
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問
介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している者
◎共同生活援助管理者研修(仮称)について
⚫ 実施主体:都道府県等
⚫ 研修の具体的な内容については、令和7年度障害者総合福祉推進事業で開発したカリキュラムや教材等をもとに検討を加える。
⚫ 全国で管理者研修を円滑に実施できるよう、令和8年度前期に都道府県等の職員を対象とした説明会等を開催予定。
⚫ 令和8年度に先行して管理者研修を試行的に実施※する自治体に対しては、令和8年度において補助金(補助率10/10)を交付
※ 当該研修の受講者は、令和9年度以降、共同生活援助管理者研修(仮称)を修了した者とみなすものとする予定
◎経過措置について※
令和9年度(施行年度)
令和10年度
令和11年度
【経過措置】令和9年度~11年度中に共同生活援助管理者研修(仮称)を修了すること
令和12年度
本格施行
※ 令和9年度前に開設した共同生活援助の管理者(施行時点において現に勤務している者に限る。)については、3年以上の実務経験を要しない。
一方、令和9年度以降の新規開設共同生活援助の管理者については、実務経験の経過措置なし(開設時に3年以上の実務経験が必要)。
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○
共同生活援助の管理者に係る資格要件を新たに設け、令和9年4月から適用することとしてはどうか。
共同生活援助の管理者の資格要件(案)
共同生活援助
管理者研修(仮称)
3年以上障害者
の支援等に従事
• 指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設等の従業者※1
として、3年以上障害者の支援等に従事した経験を有する者であって、共同生活援助管
理者研修(仮称)を修了している者※2
※1 管理者等のうち、実際に障害者に対する支援業務に従事していない者は含まないものとする。
受講
修了
※2 共同生活援助管理者研修(仮称)は「3年以上の障害者の支援等に従事した経験を有する者」が受講可能
管理者の資格要件有
(参考)管理者の資格要件の例(認知症対応型共同生活介護)
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問
介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している者
◎共同生活援助管理者研修(仮称)について
⚫ 実施主体:都道府県等
⚫ 研修の具体的な内容については、令和7年度障害者総合福祉推進事業で開発したカリキュラムや教材等をもとに検討を加える。
⚫ 全国で管理者研修を円滑に実施できるよう、令和8年度前期に都道府県等の職員を対象とした説明会等を開催予定。
⚫ 令和8年度に先行して管理者研修を試行的に実施※する自治体に対しては、令和8年度において補助金(補助率10/10)を交付
※ 当該研修の受講者は、令和9年度以降、共同生活援助管理者研修(仮称)を修了した者とみなすものとする予定
◎経過措置について※
令和9年度(施行年度)
令和10年度
令和11年度
【経過措置】令和9年度~11年度中に共同生活援助管理者研修(仮称)を修了すること
令和12年度
本格施行
※ 令和9年度前に開設した共同生活援助の管理者(施行時点において現に勤務している者に限る。)については、3年以上の実務経験を要しない。
一方、令和9年度以降の新規開設共同生活援助の管理者については、実務経験の経過措置なし(開設時に3年以上の実務経験が必要)。
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