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資料3 障害福祉サービスの質の確保について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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②いわゆる総量規制
制度概要

障害者総合支援法第36条第5項及び第38条第2項、障害者総合支援法施行規則第34条の20、児童福祉法第21条の5の15第5項及び第24条の9第2項、児童福祉法施行規則第18条の30の2

事業所等から指定申請があった時に、
① 「都道府県等が定める区域における当該サービスの利用(入所)定員の総数(=供給サービス量)」が「都道府県等の障害福祉計画・障害児支援計画(以下「障害福祉
計画等」という。)において定める、都道府県等が定める区域における当該サービスの必要利用(入所)定員の総数(=サービス見込量)」以上となっている又は当該指
定により超えることになると認める場合
② 都道府県等の障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると認める場合
のいずれかに該当する場合は、指定しないことができる制度(いわゆる総量規制。以下単に「総量規制」という。)
■ 総量規制のイメージ(上記概要①)

■ 総量規制の対象サービス(2026年3月時点)
〇障害者総合支援法

以下の場合には総量規制を検討し、指定しないことができる。

生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害者支援施設

〇児童福祉法

児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設
※令和9年4月1日からは共同生活援助が新たに対象サービスとなる。

■ 総量規制導入までの流れ(例)
①「供給サービス量」と「サービス見込量」
の比較

②関係者との調整

(管内自治体・周辺自治体・関係団体等)

③管内事業所への周知・HP等での公表

④総量規制の実施

供給サービス量
都道府県等が定める区域における
当該サービスの利用定員の総数(※1)



サービス見込量
障害福祉計画等において定める、都道府
県等が定める区域における当該サービスの
必要利用定員の総数(※2)

※1:障害者支援施設、障害児入所施設については都道府県等における当該施設の入所定員の総数
※2:障害者支援施設、障害児入所施設については都道府県等の障害福祉計画等において定める、当該
施設の必要入所定員総数の見込み

■例外規定の運用
地域で不足している個別ニーズ等については、総量規制の対象外として例
外規定を定め、供給サービス量の調整と地域ニーズの反映を図った運用を
することが望ましい。
<例外的な取り扱い(例)>
• 強度行動障害、重症心身障害者、医療的ケアを要する者等を対象とす
る場合
• 事業継承等で実質的に支援体制に変更が無い新規指定の場合
• その他自治体が必要と認められる場合

障害福祉計画等の策定時や各年度の決まったタイミングでサービス量を
確認し、「供給サービス量」≧「サービス見込量」となっている場合には総量
規制の実施を検討する。
強度行動障害の状態にある者や医療的ケアを必要とする者等、地域で
不足する個別ニーズについては、右記の例外規定の運用も併せて検討を
行うことが望ましい。

■公募の実施(総量規制の解除)
総量規制の実施後は、定期的(年に一度、障害福祉計画等の策定時、
等)に「サービス見込量」 が 「供給サービス量」 を上回っている場合(供給
サービス量が不足している場合)は、総量規制の解除を検討する。
解除の方法として、サービスの質確保と地域ニーズを反映するために、公募の
実施による募集を行うことが望ましい。

圏域内の各自治体や、規制により影響があると考えられる周辺自治体と
協議し、規制の内容・実施時期・解除の方法等について調整することが
望ましい。
関係団体等との調整においては、例えば自立支援協議会と事前に協議
し、総量規制の実施方法について検討することも考えられる。

<評価項目設定の観点(例)>

障害福祉サービス事業者等の新規開設を検討している事業者に対して
は、自治体HP等での公表により周知を図る。
既存の事業所については、規制を実施するサービスにおいて、定員増を伴
う事業所の指定ができないことを通知することが望ましい。
例外規定の場合を除き、原則新規の指定や定員増を伴う事業所の指
定を行わない。
実施後に総量規制を解除する際は、右記の公募の実施による募集を行
うことが望ましい。

項目

選定基準設定の観点

所在地

圏域や地域内における事業所の充足状
況を勘案する等

設備

訓練・作業室等必要な設備の設置状況
が十分か等

人員配置

人員の充実度、従業者の経験年数等

事業継続性

運営実績があるか、収支見通しの根拠が
明確か等

職員の質向上
の取り組み

職員の研修等への取り組み状況、職場
環境向上の取り組み等

運営方針

地域との交流、関係機関との連携につい
ての取り組み等

開設の目的・
事業計画等

障害福祉計画等の達成に資する支援内
容かどうか、ニーズがあるか等

上記のほか、具体的な支援対象像を示したうえで、その支
援対象へのアセスメント、支援内容、個別支援計画等を
作成・提出してもらい評価する方法も考えられる。

<公募の流れ(例)>
自治体HP等で公表

①公募要項 評価基準や配点を公表
の公表・募集 することも考えられる

②選考の
実施

有識者、事業代表者、自
治体職員等からなる選定
委員会の設置を要綱等で
定めておくことが望ましい

③結果通知・
自治体HP・メール等
公表
で通知・公表
④従来の指
定手続き
⑤指定

選定された事業者にお
いては従来の指定手続
きを経て指定を行う

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