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資料3 障害福祉サービスの質の確保について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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(参考)現行の管理者の資格要件について(障害福祉・介護)
障害福祉サービス

介護サービス

指定基準(指定を受ける上で満たす必要がある基準)
【認知症GHの管理者の資格要件】

全サービス
管理者の資格要件なし
➔ 共同生活援助(グループホーム)
について、新たに管理者の資格要
件を設け、指定基準に位置付ける
こととしてはどうか

(実務要件)
• 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護
老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活
介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以
上認知症である者の介護に従事した経験を有する者
(研修要件)
• 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している者
➢ 認知症対応型サービス事業管理者研修の対象者は、
「認知症介護実践者研修を修了している者」
➢ 認知症介護実践者研修の対象者は、「認知症介護基
礎研修を修了した者等であり、概ね実務経験2年程
度の者」
※ その他の指定地域密着型サービスも同様
※ 指定居宅サービスには原則、管理者の資格要件は存在しない

最低基準(報酬に関係なく、事業を行う上で満たす必要がある基準)
【管理者の資格要件(例)】以下のいずれかを満たす者
• 社会福祉主事任用資格を有する者
• 社会福祉事業に2年以上従事した者
• 企業を経営した経験を有する者(就労A・就労Bのみ)
• これらと同等以上の能力を有すると認められる者

【特別養護老人ホームの長(施設長)の資格要件】
以下のいずれかを満たす者
• 社会福祉主事任用資格を有する者
• 社会福祉事業に2年以上従事した者
• これらと同等以上の能力を有すると認められる者

※ 障害者総合支援法第80条第2項に基づく「障害福祉サービス事業の設備
及び運営に関する基準」、同法第84条第2項に基づく「障害者支援施設
の設備及び運営に関する基準」に規定
※ 法第80条第2項では「施設を必要とするものに限る。」とされ、生活介
護や就労系サービス等が対象。共同生活援助は対象外。

※ 老人福祉法第17条第2項に基づく「特別養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準」に規定
※ 認知症GHについては最低基準は定められていない。
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