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資料3 障害福祉サービスの質の確保について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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共同生活援助(グループホーム)の直接処遇職員向けの研修について(案)
概要
⚫ 共同生活援助の支援の質を確保する観点から、共同生活援助事業者に、世話人・生活支援員、夜間支援従事者など障害者の支援に
直接携わる職員(直接処遇職員)に対し、障害福祉に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じることを運営基準に
より義務づけることとしてはどうか。
⚫ この研修については、受講対象となる人数が多いことを勘案し、今後、eラーニング方式での実施など、なるべく自治体・受講者
の負担にならない方法を検討してはどうか。
【参考】認知症対応型共同生活介護の例
基準省令(運営基準)

解釈通知

4 運営に関する基準
(勤務体制の確保等)
⑼ 勤務体制の確保等
第百三条
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、 ⑤ 同条第3項後段の規定は、地域密着型通所介護に係る基準第30条第3項と基本的
介護従業者の資質の向上のために、その
に同趣旨であるため、第3の二の二の3の⑹③を参照されたいこと。
研修の機会を確保しなければならない。
第3の二の二の3の⑹③(抜粋)
その際、当該指定認知症対応型共同生活
③ また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・
介護事業者は、全ての介護従業者(看護
福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要
師、准看護師、介護福祉士、介護支援専
な措置を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全て
門員、法第八条第二項に規定する政令で
の者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、
定める者等の資格を有する者その他これ
認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。
に類する者を除く。)に対し、認知症介
指定地域密着型通所介護事業者は、令和6年3月31日までに医療・福祉関係資格を
護に係る基礎的な研修を受講させるため
有さない全ての地域密着型通所介護従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるた
に必要な措置を講じなければならない。
めの必要な措置を講じなければならない。
◎今後のスケジュール(予定)
• 令和8年度 研修教材、カリキュラムの開発
• 令和9年度 運営基準の改正
• 令和10年度 施行、研修開始(一定の経過措置期間を設ける)

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