よむ、つかう、まなぶ。
資料3 障害福祉サービスの質の確保について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
③意見申出制度
制度概要
障害者総合支援法第36条第6項、第7項及び第8項、第49条第1項並びに第50条第1項第2号、児童福祉法第21条の5の15第6項から第8項まで及び第21条の5の23第1項並びに第21条の5の24第1項第2号
市町村が障害福祉計画・障害児支援計画(以下「障害福祉計画等」という。)で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から、
• 市町村は、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ること
• 都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと
• 政令市、中核市においても、市の障害福祉計画等との調整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すこと
をできることとした制度。
■ 指定フローの例(都道府県)
⓪通知の求め
※市町村は都道府県に対し、予め通知の
求めを行う
①事前相談・事前確認
■ 指定フローの例(指定都市・中核市)
①事前相談・事前確認
②条件付与の検討
②市町村との意見交
換・条件付与の検討
③指定申請審査
③指定申請審査
④現地審査
⑤条件を付して指定
■ 意見申出制度活用時のポイント
• 事前相談段階で、意見申出制度により指定時に条件付
与の可能性がある旨を指定希望者へ説明しておくことが
望ましい。
• 都道府県においては、管内の市町村に対して、定期的
(年1回、等)に通知を求めるサービスに変更がないか確
認する等、積極的に制度の活用を働き掛けることが望ま
しい。
• 指定都市・中核市においては、自らが指定権者のため、
通知の求めは不要であるが、例えば条件付与を行う可能
性のあるサービスにおいては自治体HP等でその旨を事前に
周知することで、効果的に制度を活用できると考えられる。
• 障害福祉計画等を踏まえた条件付与であることから、市
町村は本制度の積極的な活用を踏まえた障害福祉計
画等の策定を行うことが望ましい。
■ 具体的に想定される条件の例
✓ 市町村が計画に記載した障害福祉サービスのニーズを
踏まえ、事業者のサービス提供地域や定員の変更
(制限や追加)を求めること
✓ 市町村の計画に中重度の障害児者や、ある障害種
別の受入体制が不足している旨の記載がある場合に、
事業者職員の研修参加や人材確保等、その障害者
の受入に向けた準備を進めること
✓ サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に
対してもサービスを提供すること
✓ 計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記
載がある場合、事業者のネットワークや協議会に、事
業者が連携・協力又は参加すること
■ 総量規制と組み合わせた活用方法
総量規制を実施している場合は、意見申出制度を併せて活用することで、以下のような運用方法が考えられる。
④現地審査
⑤条件を付して指定
〇 総量規制 ✕ 例外規定
と組み合わせた活用
総量規制を実施しているサービスにおいて、例外的な取
り扱い(例:強度行動障害の状態にある児者、重症
心身障害児者、医療的ケアが必要な児者等を主とし
て受け入れる事業者については総量規制の対象外とす
る場合等)に基づき指定を行う場合においては、障害
福祉計画等のとの調整を図る見地から、指定の際に、
その旨(当該障害者の受け入れていること等)を条件
として付すことで、例外的な取り扱いを担保することが
考えられる。
〇総量規制 ✕ 公募の実施 と組み合わせた活用
総量規制を実施しているサービスにおいて、公募の実施に
より事業者指定を行っている場合においては、公募の際
に要件としている内容(例:開設予定地域や支援内
容等)について、障害福祉計画等との調整を図る見地
から、指定の際に、その旨(公募の応募時に計画してい
た開設予定地域への開設を求めること、公募の応募時
に計画していた支援が実施されるよう必要な人員・設備
を揃えること等)を条件として付すことで、公募で付した
条件を担保することが考えられる。
12
制度概要
障害者総合支援法第36条第6項、第7項及び第8項、第49条第1項並びに第50条第1項第2号、児童福祉法第21条の5の15第6項から第8項まで及び第21条の5の23第1項並びに第21条の5の24第1項第2号
市町村が障害福祉計画・障害児支援計画(以下「障害福祉計画等」という。)で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から、
• 市町村は、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ること
• 都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと
• 政令市、中核市においても、市の障害福祉計画等との調整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すこと
をできることとした制度。
■ 指定フローの例(都道府県)
⓪通知の求め
※市町村は都道府県に対し、予め通知の
求めを行う
①事前相談・事前確認
■ 指定フローの例(指定都市・中核市)
①事前相談・事前確認
②条件付与の検討
②市町村との意見交
換・条件付与の検討
③指定申請審査
③指定申請審査
④現地審査
⑤条件を付して指定
■ 意見申出制度活用時のポイント
• 事前相談段階で、意見申出制度により指定時に条件付
与の可能性がある旨を指定希望者へ説明しておくことが
望ましい。
• 都道府県においては、管内の市町村に対して、定期的
(年1回、等)に通知を求めるサービスに変更がないか確
認する等、積極的に制度の活用を働き掛けることが望ま
しい。
• 指定都市・中核市においては、自らが指定権者のため、
通知の求めは不要であるが、例えば条件付与を行う可能
性のあるサービスにおいては自治体HP等でその旨を事前に
周知することで、効果的に制度を活用できると考えられる。
• 障害福祉計画等を踏まえた条件付与であることから、市
町村は本制度の積極的な活用を踏まえた障害福祉計
画等の策定を行うことが望ましい。
■ 具体的に想定される条件の例
✓ 市町村が計画に記載した障害福祉サービスのニーズを
踏まえ、事業者のサービス提供地域や定員の変更
(制限や追加)を求めること
✓ 市町村の計画に中重度の障害児者や、ある障害種
別の受入体制が不足している旨の記載がある場合に、
事業者職員の研修参加や人材確保等、その障害者
の受入に向けた準備を進めること
✓ サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に
対してもサービスを提供すること
✓ 計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記
載がある場合、事業者のネットワークや協議会に、事
業者が連携・協力又は参加すること
■ 総量規制と組み合わせた活用方法
総量規制を実施している場合は、意見申出制度を併せて活用することで、以下のような運用方法が考えられる。
④現地審査
⑤条件を付して指定
〇 総量規制 ✕ 例外規定
と組み合わせた活用
総量規制を実施しているサービスにおいて、例外的な取
り扱い(例:強度行動障害の状態にある児者、重症
心身障害児者、医療的ケアが必要な児者等を主とし
て受け入れる事業者については総量規制の対象外とす
る場合等)に基づき指定を行う場合においては、障害
福祉計画等のとの調整を図る見地から、指定の際に、
その旨(当該障害者の受け入れていること等)を条件
として付すことで、例外的な取り扱いを担保することが
考えられる。
〇総量規制 ✕ 公募の実施 と組み合わせた活用
総量規制を実施しているサービスにおいて、公募の実施に
より事業者指定を行っている場合においては、公募の際
に要件としている内容(例:開設予定地域や支援内
容等)について、障害福祉計画等との調整を図る見地
から、指定の際に、その旨(公募の応募時に計画してい
た開設予定地域への開設を求めること、公募の応募時
に計画していた支援が実施されるよう必要な人員・設備
を揃えること等)を条件として付すことで、公募で付した
条件を担保することが考えられる。
12