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資料3 障害福祉サービスの質の確保について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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障害福祉分野における集団指導・運営指導マニュアル、監査マニュアル
これまで障害福祉分野における運営指導・監査に関するマニュアルは未整備であったが、介護保険分野の取組を参考にしつつ、
「集団指導・運営指導マニュアル」を作成し、運営指導の際に確認する事項を重点化した「確認項目及び確認文書」として示す
とともに、処分等の程度を検討する際に参照できる「処分基準の考え方の例」を含む「監査マニュアル」を作成。
(※R8年度は両マニュアルの活用状況の実態等を把握することとし、必要に応じた改善を加えることとする。)
集団指導・運営指導マニュアル
監査マニュアル
【POINT】
【POINT】
➢ 都道府県等による運営指導をより効果的かつ効率的に実
施するため、運営指導の際に確認する事項を重点化した
「確認項目及び確認文書」として整理
➢ 監査に基づく処分等の全国的な整合を図るため、監査に
おいて処分事由が認められた場合における処分等の程度
の決定に資する「処分基準の考え方の例」を提示
これまでは、基準省令の内容全てを記載した「主眼事項及び着
眼点等」を通知別紙において示していたが、大部な資料で確認
事項の重点化がなされていなかった。
これまでは、監査指針を通知するのみで、マニュアルを整備し
ておらず、処分等の程度の決定に資するような処分基準の考え
方の例を示していなかった。
<「確認項目及び確認文書」のイメージ>
•
障害福祉サービスごとに、「サービスの質に関する事項」と「サービス
の質を確保するための体制に関する事項」に分け、それぞれ確認項目を
列挙したうえで、当該項目を確認するための文書を記載。
<「処分基準の考え方の例」のイメージ>
•
指定取消、指定の全部効力停止、一部効力の停止という処分の程度を
A級~D級という態様に分類したうえで、処分事由それぞれについて、
基準となる態様を位置付け、個別事情による加重・軽減を行う。
態様
A級
B級-2号
C級-2号
D級
内容(期間等)
勧告(人員基準違反、運営基準違反時のみ)、勧告以外の行政指導
指定の一部効力停止3月(新規利用者受入停止等)
指定の全部効力停止3月
指定取消
処分事由
人員基準違反
運営基準違反
人格尊重義務違反
不正請求
不正の手段による指定
態様
A級
A級
C級
C級
C級
基本となる処分内容
勧告
勧告
指定の全部効力停止
指定の全部効力停止
指定の全部効力停止
根拠条文
法第50条第1項第4号
法第50条第1項第5号
法第50条第1項第3号
法第50条第1項第6号
法第50条第1項第9号
3
これまで障害福祉分野における運営指導・監査に関するマニュアルは未整備であったが、介護保険分野の取組を参考にしつつ、
「集団指導・運営指導マニュアル」を作成し、運営指導の際に確認する事項を重点化した「確認項目及び確認文書」として示す
とともに、処分等の程度を検討する際に参照できる「処分基準の考え方の例」を含む「監査マニュアル」を作成。
(※R8年度は両マニュアルの活用状況の実態等を把握することとし、必要に応じた改善を加えることとする。)
集団指導・運営指導マニュアル
監査マニュアル
【POINT】
【POINT】
➢ 都道府県等による運営指導をより効果的かつ効率的に実
施するため、運営指導の際に確認する事項を重点化した
「確認項目及び確認文書」として整理
➢ 監査に基づく処分等の全国的な整合を図るため、監査に
おいて処分事由が認められた場合における処分等の程度
の決定に資する「処分基準の考え方の例」を提示
これまでは、基準省令の内容全てを記載した「主眼事項及び着
眼点等」を通知別紙において示していたが、大部な資料で確認
事項の重点化がなされていなかった。
これまでは、監査指針を通知するのみで、マニュアルを整備し
ておらず、処分等の程度の決定に資するような処分基準の考え
方の例を示していなかった。
<「確認項目及び確認文書」のイメージ>
•
障害福祉サービスごとに、「サービスの質に関する事項」と「サービス
の質を確保するための体制に関する事項」に分け、それぞれ確認項目を
列挙したうえで、当該項目を確認するための文書を記載。
<「処分基準の考え方の例」のイメージ>
•
指定取消、指定の全部効力停止、一部効力の停止という処分の程度を
A級~D級という態様に分類したうえで、処分事由それぞれについて、
基準となる態様を位置付け、個別事情による加重・軽減を行う。
態様
A級
B級-2号
C級-2号
D級
内容(期間等)
勧告(人員基準違反、運営基準違反時のみ)、勧告以外の行政指導
指定の一部効力停止3月(新規利用者受入停止等)
指定の全部効力停止3月
指定取消
処分事由
人員基準違反
運営基準違反
人格尊重義務違反
不正請求
不正の手段による指定
態様
A級
A級
C級
C級
C級
基本となる処分内容
勧告
勧告
指定の全部効力停止
指定の全部効力停止
指定の全部効力停止
根拠条文
法第50条第1項第4号
法第50条第1項第5号
法第50条第1項第3号
法第50条第1項第6号
法第50条第1項第9号
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