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【資料3】認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム) (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第257回 5/25)《厚生労働省》 |
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3.(2)⑥
概要
認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護★】
○令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見
直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算について、見直しを行う。【告示改正】
単位数
<改定前>
夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位/日(共同生活住居の数が1の場合)
夜間支援体制加算(Ⅱ) 25単位/日(共同生活住居の数が2以上の場合)
<改定後>
変更なし
算定要件等
○認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の人員配置要件について、改定前の算定要件に加え、要件を
満たし、夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9人以上上回っている場合にも算定を可能とすることとする。
夜勤職員の最低基準(1ユニット1人)
への加配人数
改定
前要
件
事業所ごとに常勤換算方法で1人以上の
夜勤職員又は宿直職員を加配すること。
新設
要件
事業所ごとに常勤換算方法で
0.9人以上の夜勤職員を加配すること。
※
※
※
見守り機器の利用者に
対する導入割合
10%
その他の要件
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設
置し、必要な検討等が行われていること。
全ての開所日において夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っていること。
宿直職員は事業所内での宿直が必要。
併設事業所と同時並行的に宿直勤務を行う場合には算定対象外(それぞれに宿直職員が必要)。
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概要
認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護★】
○令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見
直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算について、見直しを行う。【告示改正】
単位数
<改定前>
夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位/日(共同生活住居の数が1の場合)
夜間支援体制加算(Ⅱ) 25単位/日(共同生活住居の数が2以上の場合)
<改定後>
変更なし
算定要件等
○認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の人員配置要件について、改定前の算定要件に加え、要件を
満たし、夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9人以上上回っている場合にも算定を可能とすることとする。
夜勤職員の最低基準(1ユニット1人)
への加配人数
改定
前要
件
事業所ごとに常勤換算方法で1人以上の
夜勤職員又は宿直職員を加配すること。
新設
要件
事業所ごとに常勤換算方法で
0.9人以上の夜勤職員を加配すること。
※
※
※
見守り機器の利用者に
対する導入割合
10%
その他の要件
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設
置し、必要な検討等が行われていること。
全ての開所日において夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っていること。
宿直職員は事業所内での宿直が必要。
併設事業所と同時並行的に宿直勤務を行う場合には算定対象外(それぞれに宿直職員が必要)。
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