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【資料3】認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第257回 5/25)《厚生労働省》 |
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認知症対応型共同生活介護の事業所概況
○事業所の設置主体は「営利法人」が55.8%で最も多く、次いで「社会福祉法人(社協以外)」23.7%、「医療法人」
14.9%となっていた。
○事業所のユニット数は「2ユニット」が63.7%で最も多く、次いで「1ユニット」29.3%となっていた。3ユニット
以上の事業所は984事業所(6.8%)であった。
○事業所の定員数は「15人~19人」が63.4%で最も多く、次いで「5~9人」29.3%となっていた。
【ユニット数 n=14,341 】 14(0.1%)
【経営主体 n=14,341】
967
(6.7%)
67(0.5%)
18(0.1%)
11
(0.1%)
(0.0%)
3
34(0.2%)
社会福祉法人(社会福祉
社会福祉法人(社会福祉協議会以外)
協議会以外)
4,202
(29.3%)
医療法人
546
(3.8%)
社団・財団法人
3,400(23.7%)
協同組合
8,006(55.8%)
2,133
(14.9%)
9,140
(63.7%)
営利法人
特定非営利法人(NPO)
1ユニット
特定非営利活動法人(N
PO)
地方公共団体
2ユニット
3ユニット
4ユニット
5ユニット以上
不詳
【定員数 n=14,341】
-
4,202
(29.3%) 45
(0.3%)
9,099(63.4%)
961
(6.7%)
71(0.5%)
89(0.6%)
社会福祉協議会
0%
10%
20%
30%
5~9人
40%
50%
10~14人
60%
15~19人
70%
80%
90%
100%
20人以上
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(令和7年4月審査分)より老健局認知症施策・地域介護推課課にて作成
【参考】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
第93条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型認知症対応型共同
生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。
※
当該規定は、「標準基準」(通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容され
るもの)である。
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○事業所の設置主体は「営利法人」が55.8%で最も多く、次いで「社会福祉法人(社協以外)」23.7%、「医療法人」
14.9%となっていた。
○事業所のユニット数は「2ユニット」が63.7%で最も多く、次いで「1ユニット」29.3%となっていた。3ユニット
以上の事業所は984事業所(6.8%)であった。
○事業所の定員数は「15人~19人」が63.4%で最も多く、次いで「5~9人」29.3%となっていた。
【ユニット数 n=14,341 】 14(0.1%)
【経営主体 n=14,341】
967
(6.7%)
67(0.5%)
18(0.1%)
11
(0.1%)
(0.0%)
3
34(0.2%)
社会福祉法人(社会福祉
社会福祉法人(社会福祉協議会以外)
協議会以外)
4,202
(29.3%)
医療法人
546
(3.8%)
社団・財団法人
3,400(23.7%)
協同組合
8,006(55.8%)
2,133
(14.9%)
9,140
(63.7%)
営利法人
特定非営利法人(NPO)
1ユニット
特定非営利活動法人(N
PO)
地方公共団体
2ユニット
3ユニット
4ユニット
5ユニット以上
不詳
【定員数 n=14,341】
-
4,202
(29.3%) 45
(0.3%)
9,099(63.4%)
961
(6.7%)
71(0.5%)
89(0.6%)
社会福祉協議会
0%
10%
20%
30%
5~9人
40%
50%
10~14人
60%
15~19人
70%
80%
90%
100%
20人以上
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(令和7年4月審査分)より老健局認知症施策・地域介護推課課にて作成
【参考】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
第93条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型認知症対応型共同
生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。
※
当該規定は、「標準基準」(通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容され
るもの)である。
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