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資料2-4 内閣府提出資料 2 (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-3 医療DXやICT連携を活⽤する医療機関・薬局の体制の評価-①

参考

電⼦的診療情報連携体制整備加算の新設②
電⼦的診療情報連携体制整備加算の新設②

電⼦的診療情報連携体制整備加算1 (1) 〜 (10)の全て

[施設基準(電⼦的診療情報連携体制整備加算1)]
電⼦的診療情報連携体制整備加算2 (1) 〜 (7)の全てかつ
(1) オンライン請求を⾏っていること。
(8) 〜 (10)のいずれか
(2) 診療報酬明細書を患者に無償で交付していること。
電⼦的診療情報連携体制整備加算3 (1) 〜 (7)の全て
(3) オンライン資格確認を⾏う体制を有していること。
(4) 医師⼜は⻭科医師が、オンライン資格確認等システムを利⽤して取得した診療情報を、診療を⾏う診察室、⼿術室⼜は処置室等に
おいて、閲覧⼜は活⽤できる体制を有していること。
(5) マイナ保険証利⽤率が、30%以上であること。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(7) 明細書発⾏に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の⾒やすい場所及びウェブサイトに掲
載していること。
(8) 電⼦処⽅箋を発⾏する体制⼜は調剤した薬剤に関する情報を電⼦処⽅箋システムに登録する体制を有していること。
(9) 以下のアからウの全て⼜はエを満たす電⼦カルテを有していること。
ア 厚⽣労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
イ 電⼦処⽅箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電⼦カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚⽣労働省が認証する電⼦カルテ製品であること。
(10) アを満たす⼜はイ及びウを満たすこと。
ア 国等が提供する電⼦カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活⽤する体制を有していること。
イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有⼜は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)か
ら(ハ)の全てを満たすものを活⽤する体制を有していること。
(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が10以上であり、そのうち診療情報を開⽰している病院の数が2以上で
あること。
(ロ) 登録患者数が1,000⼈以上であること⼜は新規登録患者数が年間100⼈以上であること。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。
ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算⼜は電⼦的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該
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保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰していること。