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資料2-4 内閣府提出資料 2 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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次世代医療基盤法における医療機関等の責務
○ 次世代医療基盤法において、医療機関等の医療情報取扱事業者は、認定作成事業者への医療情報の提供等に
より、医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する施策に協⼒するよう
努める旨の責務が規定されている。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
(定義)
第⼆条(略)
2〜4(略)
5 この法律において「医療情報取扱事業者」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電⼦計算機を⽤いて
検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと
して政令で定めるもの(第六⼗⼋条において「医療情報データベース等」という。)を事業の⽤に供している者をいう。
6・7(略)
(医療情報取扱事業者の責務)
第四条 医療情報取扱事業者は、第⼗条第⼀項に規定する認定匿名加⼯医療情報作成事業者⼜は第三⼗四条第⼀項に規定
する認定仮名加⼯医療情報作成事業者に対し医療情報を提供すること等により、国が実施する医療分野の研究開発に資するため
の匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する施策に協⼒するよう努めるものとする。
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○ 次世代医療基盤法において、医療機関等の医療情報取扱事業者は、認定作成事業者への医療情報の提供等に
より、医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する施策に協⼒するよう
努める旨の責務が規定されている。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
(定義)
第⼆条(略)
2〜4(略)
5 この法律において「医療情報取扱事業者」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電⼦計算機を⽤いて
検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと
して政令で定めるもの(第六⼗⼋条において「医療情報データベース等」という。)を事業の⽤に供している者をいう。
6・7(略)
(医療情報取扱事業者の責務)
第四条 医療情報取扱事業者は、第⼗条第⼀項に規定する認定匿名加⼯医療情報作成事業者⼜は第三⼗四条第⼀項に規定
する認定仮名加⼯医療情報作成事業者に対し医療情報を提供すること等により、国が実施する医療分野の研究開発に資するため
の匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する施策に協⼒するよう努めるものとする。
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