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資料2-4 内閣府提出資料 2 (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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次世代医療基盤法における医療機関等の費⽤の取扱い
○ 次世代医療基盤法のガイドラインにおいて、認定作成事業者が医療機関等(医療情報取扱事業者)に対して、
医療情報の提供に係る費⽤(例えば、質の⾼い医療情報の収集のためのシステムを始めとする医療情報基盤の維持・拡充に資する費⽤や、医療

情報の提供や利活⽤者による加⼯情報の利⽤に伴い医療情報取扱事業者において発⽣したランニングコスト、医療従事者等の労務や役務の提供の対価そ

の他の費⽤等)を負担することは妨げられないとされている⼀⽅で、医療情報の提供に係る費⽤を超えて、医療情報⾃体

の対価となるような⽀払いを⾏わないことが基本とされている。

〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律についてのガイドライン(次世代
医療基盤法ガイドライン)
Ⅱ 認定作成事業者編
4-2-6-2 医療情報を提供する医療情報取扱事業者の数及び属性
中期事業計画に関する書類では、医療情報を提供する医療情報取扱事業者の属性(例えば、医療機関、介護事業所、地⽅
公共団体、医療保険者、学校設置者、PHR 事業者、学会等)ごとの数について、計画期間中の各事業年度における⽬標及び具
体的な達成計画を含め、記載する必要がある。
その⼀環として、医療情報取扱事業者に対する費⽤の負担、サービスの提供その他の措置に関する⽅針(作成事業かその他の
事業かの区分を含む。)を明らかにする必要がある。
そのうち、医療情報取扱事業者に対する費⽤の負担については、作成事業者は、医療情報取扱事業者に対し、医療情報の提
供に係る費⽤を超えて、当該医療情報⾃体の対価となるような⽀払いを⾏わないことが基本である。
もっとも、作成事業者が医療情報取扱事業者に対して医療情報の提供に係る費⽤(例えば、質の⾼い医療情報の収集のための
システムを始めとする医療情報基盤の維持・拡充に資する費⽤や、医療情報の提供や利活⽤者による加⼯情報の利⽤に伴い医療
情報取扱事業者において発⽣したランニングコスト、医療従事者等の労務や役務の提供の対価その他の費⽤等)を負担することは、
妨げられない。

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