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資料2-4 内閣府提出資料 2 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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医療法等の⼀部を改正する法律(令和7年法律第87号)の概要
令和7年12⽉12⽇公布
改正の趣旨
⾼齢化に伴う医療ニーズの変化や⼈⼝減少を⾒据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想
の⾒直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。
改正の概要
1.地域医療構想の⾒直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
*を付した事項は衆議院による修正部分(概要)
①-1 地域医療構想について、2040年頃を⾒据えた医療提供体制を確保するため、以下の⾒直しを⾏う。
・病床のみならず、⼊院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能(⾼齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等)報告制度を設ける。
①-2 厚⽣労働⼤⾂は5疾病・6事業・在宅医療に関し、⽬標設定・取組・評価が総合的に推進されるよう都道府県に必要な助⾔を⾏う。*
①-3 都道府県は病床数の削減を⽀援する事業を⾏える(削減したときは基準病床数を削減)ほか、国は予算内で当該事業の費⽤を負担する。*
② 「オンライン診療」を医療法に定義し、⼿続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を⾏う医療機関における定期報告義務等を設ける。
2.医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
保険者からの拠出による当該区域の医師の⼿当の⽀給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化(新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等)する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として⼀定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。
3.医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬⽀払基⾦法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
①-1 必要な電⼦カルテ情報の医療機関での共有等を実現し* 、感染症発⽣届の電⼦カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
①-2 2030年末までに電⼦カルテの普及率約100%を達成するよう、医療機関業務の電⼦化(クラウド技術等の活⽤を含む)を実現する。*
② 医療情報の⼆次利⽤の推進のため、厚⽣労働⼤⾂が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利⽤・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬⽀払基⾦を医療DXの運営に係る⺟体として名称、法⼈の⽬的、組織体制等の⾒直しを⾏う。
また、厚⽣労働⼤⾂は、医療DXを推進するための「医療情報化推進⽅針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。
4.その他(検討規定)*
①外来医師過多区域での新たな診療所開設の在り⽅、②医師⼿当事業に関して保険者等が意⾒を述べられる仕組みの構築、
③介護・福祉従事者の適切な処遇の確保
施⾏期⽇
等
このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を⾏う。
令和9年4⽉1⽇(ただし、⼀部の規定は公布⽇(1①-2及び①-3並びに4②及び③)、令和8年4⽉1⽇(1②、2①の⼀部、②及び③並びに4①)、令和
8年10⽉1⽇(1①-1の⼀部)、公布後1年以内に政令で定める⽇(3①-1の⼀部及び①-2)、公布後1年6⽉以内に政令で定める⽇(3③の⼀部)、公布後
80
2年以内に政令で定める⽇(1③及び3③の⼀部)、公布後3年以内に政令で定める⽇(2①の⼀部並びに3①-1の⼀部及び3②)等)
令和7年12⽉12⽇公布
改正の趣旨
⾼齢化に伴う医療ニーズの変化や⼈⼝減少を⾒据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想
の⾒直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。
改正の概要
1.地域医療構想の⾒直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
*を付した事項は衆議院による修正部分(概要)
①-1 地域医療構想について、2040年頃を⾒据えた医療提供体制を確保するため、以下の⾒直しを⾏う。
・病床のみならず、⼊院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能(⾼齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等)報告制度を設ける。
①-2 厚⽣労働⼤⾂は5疾病・6事業・在宅医療に関し、⽬標設定・取組・評価が総合的に推進されるよう都道府県に必要な助⾔を⾏う。*
①-3 都道府県は病床数の削減を⽀援する事業を⾏える(削減したときは基準病床数を削減)ほか、国は予算内で当該事業の費⽤を負担する。*
② 「オンライン診療」を医療法に定義し、⼿続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を⾏う医療機関における定期報告義務等を設ける。
2.医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
保険者からの拠出による当該区域の医師の⼿当の⽀給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化(新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等)する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として⼀定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。
3.医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬⽀払基⾦法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
①-1 必要な電⼦カルテ情報の医療機関での共有等を実現し* 、感染症発⽣届の電⼦カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
①-2 2030年末までに電⼦カルテの普及率約100%を達成するよう、医療機関業務の電⼦化(クラウド技術等の活⽤を含む)を実現する。*
② 医療情報の⼆次利⽤の推進のため、厚⽣労働⼤⾂が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利⽤・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬⽀払基⾦を医療DXの運営に係る⺟体として名称、法⼈の⽬的、組織体制等の⾒直しを⾏う。
また、厚⽣労働⼤⾂は、医療DXを推進するための「医療情報化推進⽅針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。
4.その他(検討規定)*
①外来医師過多区域での新たな診療所開設の在り⽅、②医師⼿当事業に関して保険者等が意⾒を述べられる仕組みの構築、
③介護・福祉従事者の適切な処遇の確保
施⾏期⽇
等
このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を⾏う。
令和9年4⽉1⽇(ただし、⼀部の規定は公布⽇(1①-2及び①-3並びに4②及び③)、令和8年4⽉1⽇(1②、2①の⼀部、②及び③並びに4①)、令和
8年10⽉1⽇(1①-1の⼀部)、公布後1年以内に政令で定める⽇(3①-1の⼀部及び①-2)、公布後1年6⽉以内に政令で定める⽇(3③の⼀部)、公布後
80
2年以内に政令で定める⽇(1③及び3③の⼀部)、公布後3年以内に政令で定める⽇(2①の⼀部並びに3①-1の⼀部及び3②)等)