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資料2-4 内閣府提出資料 2 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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医療等情報の収集⽅法(論点)
① 医療等情報を保有する主体からのデータ提供について、EHDS規則第51条や第60条を踏まえ、⼩規模事業者等に
配慮することとした上で、例えば以下のように義務付けること、義務付けないことをどのように考えるか。
案(具体的な内容は関係省庁や関係者と調整していくことが必要)
考えられる主なメリット
考えられる主な課題
【案1】医療等情報の保有主体に対して、国・公的機関⼜は⺠間の認定事業者(医療 ・利活⽤できる医療等情報が広い。・⼩規模事業者等以外の全ての
等情報の利活⽤に関する枠組みイメージ①〜④でデータ収集を担う者を想定)の求めに応じて、
医療機関、製薬企業、医療機
保有する医療等情報を提供することを義務付ける(電⼦カルテ情報共有サービス等の基本
器メーカー、PHR事業者、学会
的な医療等情報はPush型、追加的な医療等情報はPull型を想定)。
等に提供を義務付けることは、医
※ ⼩規模事業者等は、提供義務の対象外とする。
療機関等の負担が⼤きい。
※ 電⼦カルテ情報共有サービス等の在り⽅は厚⽣労働省の関係会議で議論(以下同様)。
【案2】医療機関の機能・規模に応じて、医療分野の研究開発を機能とする⼤規模な病 ・現実的な対応として、医療機関 ・提供義務の対象病院の負担が
院に対して、国・公的機関⼜は⺠間の認定事業者(医療等情報の利活⽤に関する枠組
⽣じる。
の機能・規模に応じた措置。
みイメージ①〜④でデータ収集を担う者を想定)の求めに応じて、保有する医療等情報を提 ・研究開発を機能とする⼤規模な ・それ以外の医療機関等は努⼒義
供することを義務付ける(電⼦カルテ情報共有サービス等の基本的な医療等情報はPush型、 病院のデータが利活⽤可能となる。 務にとどまる。
追加的な医療等情報はPull型を想定)。それ以外の医療機関等は努⼒義務とする。
【案3】AMED等の公的な⽀援がなされている医療分野の研究について、補助⾦等の要 ・公的な⽀援がなされている研究 ・提供義務の対象となる研究を⾏
う研究機関等の負担が⽣じる。
件として、国・公的機関⼜は⺠間の認定事業者(医療等情報の利活⽤に関する枠組みイ データが利活⽤可能となる。
・説明⽂書等の共通化が難しい。
メージ①〜④でデータ収集を担う者を想定)の求めに応じて、当該研究に係る医療等情報
を提供することを義務付ける(Pull型を想定)。
【案4】医療等情報の提供の義務は設けない。
・医療等情報の保有主体に義務 ・利活⽤できる医療等情報が広が
の負担は⽣じない。
らない可能性。
② インセンティブについて、これまでの議論では、医療機関の提供するデータが活⽤され⾃分たちの⾏う医療に役⽴つこと、
国⺠のための新しい知⾒が得られること、収集等の費⽤が賄われること、費⽤を利⽤者に請求できること、利益を得られ
ることなどが挙げられているが、医療等情報の提供のインセンティブをどのように考えるか。
※ 医療DXに係る体制評価の診療報酬として、電⼦的診療情報連携体制整備加算がある。なお、診療報酬の評価は、診療報酬が診療サービス(療養
の給付)の対価であるという健康保険法の趣旨を踏まえて検討する必要がある。
③ 医療現場の負担を増加させずに、⼀次利⽤で作成・収集されたデータが⼆次利⽤に利活⽤されることが重要であり、
政府において、医療機関で必要な患者の医療情報を共有するための電⼦カルテの導⼊や、⾳声⼊⼒・バイタルの⾃動
⼊⼒・⽣成AIによる⽂書⾃動作成⽀援、組織横断的に医療データを収集する仕組みの研究等の取組が進められてお
り、こうした取組を更に推進していくことをどのように考えるか。
④ 知的財産権・営業秘密により保護される医療等情報について、EHDS規則第52条を踏まえ、医療等情報の利活⽤
に当たっても保護することをどのように考えるか。
※ 前回の検討会で、対象となる医療等情報の検討を⾏い、次回以降の検討会で、患者等の権利利益の保護、情報連携基盤、費⽤負担等について検討する
予定。その後にまた、対象となる医療等情報の検討に戻ることを想定。
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① 医療等情報を保有する主体からのデータ提供について、EHDS規則第51条や第60条を踏まえ、⼩規模事業者等に
配慮することとした上で、例えば以下のように義務付けること、義務付けないことをどのように考えるか。
案(具体的な内容は関係省庁や関係者と調整していくことが必要)
考えられる主なメリット
考えられる主な課題
【案1】医療等情報の保有主体に対して、国・公的機関⼜は⺠間の認定事業者(医療 ・利活⽤できる医療等情報が広い。・⼩規模事業者等以外の全ての
等情報の利活⽤に関する枠組みイメージ①〜④でデータ収集を担う者を想定)の求めに応じて、
医療機関、製薬企業、医療機
保有する医療等情報を提供することを義務付ける(電⼦カルテ情報共有サービス等の基本
器メーカー、PHR事業者、学会
的な医療等情報はPush型、追加的な医療等情報はPull型を想定)。
等に提供を義務付けることは、医
※ ⼩規模事業者等は、提供義務の対象外とする。
療機関等の負担が⼤きい。
※ 電⼦カルテ情報共有サービス等の在り⽅は厚⽣労働省の関係会議で議論(以下同様)。
【案2】医療機関の機能・規模に応じて、医療分野の研究開発を機能とする⼤規模な病 ・現実的な対応として、医療機関 ・提供義務の対象病院の負担が
院に対して、国・公的機関⼜は⺠間の認定事業者(医療等情報の利活⽤に関する枠組
⽣じる。
の機能・規模に応じた措置。
みイメージ①〜④でデータ収集を担う者を想定)の求めに応じて、保有する医療等情報を提 ・研究開発を機能とする⼤規模な ・それ以外の医療機関等は努⼒義
供することを義務付ける(電⼦カルテ情報共有サービス等の基本的な医療等情報はPush型、 病院のデータが利活⽤可能となる。 務にとどまる。
追加的な医療等情報はPull型を想定)。それ以外の医療機関等は努⼒義務とする。
【案3】AMED等の公的な⽀援がなされている医療分野の研究について、補助⾦等の要 ・公的な⽀援がなされている研究 ・提供義務の対象となる研究を⾏
う研究機関等の負担が⽣じる。
件として、国・公的機関⼜は⺠間の認定事業者(医療等情報の利活⽤に関する枠組みイ データが利活⽤可能となる。
・説明⽂書等の共通化が難しい。
メージ①〜④でデータ収集を担う者を想定)の求めに応じて、当該研究に係る医療等情報
を提供することを義務付ける(Pull型を想定)。
【案4】医療等情報の提供の義務は設けない。
・医療等情報の保有主体に義務 ・利活⽤できる医療等情報が広が
の負担は⽣じない。
らない可能性。
② インセンティブについて、これまでの議論では、医療機関の提供するデータが活⽤され⾃分たちの⾏う医療に役⽴つこと、
国⺠のための新しい知⾒が得られること、収集等の費⽤が賄われること、費⽤を利⽤者に請求できること、利益を得られ
ることなどが挙げられているが、医療等情報の提供のインセンティブをどのように考えるか。
※ 医療DXに係る体制評価の診療報酬として、電⼦的診療情報連携体制整備加算がある。なお、診療報酬の評価は、診療報酬が診療サービス(療養
の給付)の対価であるという健康保険法の趣旨を踏まえて検討する必要がある。
③ 医療現場の負担を増加させずに、⼀次利⽤で作成・収集されたデータが⼆次利⽤に利活⽤されることが重要であり、
政府において、医療機関で必要な患者の医療情報を共有するための電⼦カルテの導⼊や、⾳声⼊⼒・バイタルの⾃動
⼊⼒・⽣成AIによる⽂書⾃動作成⽀援、組織横断的に医療データを収集する仕組みの研究等の取組が進められてお
り、こうした取組を更に推進していくことをどのように考えるか。
④ 知的財産権・営業秘密により保護される医療等情報について、EHDS規則第52条を踏まえ、医療等情報の利活⽤
に当たっても保護することをどのように考えるか。
※ 前回の検討会で、対象となる医療等情報の検討を⾏い、次回以降の検討会で、患者等の権利利益の保護、情報連携基盤、費⽤負担等について検討する
予定。その後にまた、対象となる医療等情報の検討に戻ることを想定。
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