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疑義解釈資料の送付について(その3) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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とあるが、当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいずれかの歯周病
検査を行えばよいか。
(答)そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況等に応じて「D002」に掲げ
る歯周病検査のいずれかの検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列
に対して本区分を算定する場合においても、永久歯の歯数に応じて算定す
ること。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その 44)」
(令和2年
11 月 24 日事務連絡)別添2の問1、「疑義解釈資料の送付について(その
1)」
(令和2年3月 31 日事務連絡)別添2の問 21 及び「疑義解釈資料の送
付について(その9)」
(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問6は廃止す
る。
【有床義歯】
問6
鋳鉤、線鉤、コンビネーション鉤及び大連結子について、歯科用貴金属
を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載するこ
ととされているが、どのような理由が該当するのか。
(答)例えば、鉤歯の状態により、歯科用貴金属でなければ鉤の破折が起こり得
る等の歯科医学的な理由が該当する。
歯-2
検査を行えばよいか。
(答)そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況等に応じて「D002」に掲げ
る歯周病検査のいずれかの検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列
に対して本区分を算定する場合においても、永久歯の歯数に応じて算定す
ること。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その 44)」
(令和2年
11 月 24 日事務連絡)別添2の問1、「疑義解釈資料の送付について(その
1)」
(令和2年3月 31 日事務連絡)別添2の問 21 及び「疑義解釈資料の送
付について(その9)」
(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問6は廃止す
る。
【有床義歯】
問6
鋳鉤、線鉤、コンビネーション鉤及び大連結子について、歯科用貴金属
を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載するこ
ととされているが、どのような理由が該当するのか。
(答)例えば、鉤歯の状態により、歯科用貴金属でなければ鉤の破折が起こり得
る等の歯科医学的な理由が該当する。
歯-2