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疑義解釈資料の送付について(その3) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
調剤報酬点数表関係
【調剤基本料】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」
という。)の第 88 の2 調剤基本料2の2(4)エで示す「介護保険法で
定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住ま
い法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有
料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グルー
プホームに入居する患者に係る処方箋」については、服薬管理指導料又は
在宅患者訪問薬剤管理指導料のいずれを算定したかにかかわらず、特定の
保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての
処方箋の受付回数のいずれからも除いて処方箋集中率を計算するのか。
(答)そのとおり。
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問2

特掲施設基準通知の第 92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)
コ(ト)の「薬事未承認の研究用試薬又は検査サービス」とは、具体的に
はどのようなものを指すのか。

(答)公衆衛生の向上及び増進の観点から、
・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
(薬機法)等に抵触するおそれのある、疾病の診断や罹患リスクの判定を行
うことができると標榜する研究用試薬又は検査用試薬や、
・医師法等に抵触するおそれのある、疾患の罹患可能性の提示や診断等の医
学的判断を行う検査サービス
を指す。
問3

問2に関し、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定するに当たり、
薬機法等に抵触するおそれのない研究用試薬又は検査用試薬や、医師法等
に抵触するおそれのない検査サービスを販売又は提供をしても差し支え
ないか。

(答)差し支えない。
【その他】
問4

「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改
正について」(令和8年3月 27 日付け保医発 0327 第7号)の2 療養の
調-1