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疑義解釈資料の送付について(その3) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【届出関係】
問1 令和8年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準に
ついて網羅的な一覧はないか。
(答)
「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付につ
いて」(令和8年4月 20 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチ
ェックリストを参照のこと。
問2 令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月診療分の施設基準
の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
(答)令和8年6月診療分の施設基準の届出については、令和8年5月7日か
ら6月1日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和
8年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予
想されることから、可能な限り令和8年5月 18 日までの届出に努めること。
ただし、令和8年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和8
年5月 25 日から受付開始となるため、留意すること。
【包括期充実体制加算】
問3 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第 30
条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二
次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定され
た救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関におい
て、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こう
した医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の
施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできない
のか。
(答)
「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、
「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室に
おいて、
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準の1(4)アに規定
する救急指定等が受けられないものの、他の基準を全て満たす場合におい
ては、当該病棟又は病室が「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件
(令和8年厚生労働省告示第 70 号)」第九の十一の二の(10)のイ又はロを
満たし、かつ当該医療機関が 24 時間の救急患者を受け入れていることによ
り、当該基準を満たすものとみなす。
問4 包括期充実体制加算の施設基準における以下の要件は、
「特別の関係」に
ある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【届出関係】
問1 令和8年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準に
ついて網羅的な一覧はないか。
(答)
「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付につ
いて」(令和8年4月 20 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチ
ェックリストを参照のこと。
問2 令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月診療分の施設基準
の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
(答)令和8年6月診療分の施設基準の届出については、令和8年5月7日か
ら6月1日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和
8年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予
想されることから、可能な限り令和8年5月 18 日までの届出に努めること。
ただし、令和8年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和8
年5月 25 日から受付開始となるため、留意すること。
【包括期充実体制加算】
問3 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第 30
条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二
次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定され
た救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関におい
て、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こう
した医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の
施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできない
のか。
(答)
「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、
「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室に
おいて、
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準の1(4)アに規定
する救急指定等が受けられないものの、他の基準を全て満たす場合におい
ては、当該病棟又は病室が「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件
(令和8年厚生労働省告示第 70 号)」第九の十一の二の(10)のイ又はロを
満たし、かつ当該医療機関が 24 時間の救急患者を受け入れていることによ
り、当該基準を満たすものとみなす。
問4 包括期充実体制加算の施設基準における以下の要件は、
「特別の関係」に
ある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。
医-1