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疑義解釈資料の送付について(その3) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
訪問看護療養費関係
【包括型訪問看護療養費】
問1 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行っている高齢者住まい等に
居住する別表第7に規定する疾病等に該当する利用者への訪問看護におい
て、例えば、日中の時間帯に訪問看護計画に基づいて訪問看護を 40 分行い
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する予定だったが、その後、夜間帯に緊
急の対応が必要となり訪問看護を 30 分実施し、当該日の訪問看護の回数は
2回、訪問看護時間は 70 分となった。
① 包括型訪問看護療養費の算定告示に「1 日に2回以上の指定訪問看護
を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する」と規定されて
いるが、計画による訪問看護でない場合であっても、包括型訪問看護療
養費を算定するということでよいか。
② この例では、訪問看護時間は1日あたり 70 分となり「ロ 訪問看護時
間が 60 分以上 90 分未満」に該当するが、訪問看護の回数は1日あたり
2回のため、「ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満」の算定要件で
ある1日当たり3回以上の訪問看護の実施を満たしていない。包括型訪
問看護療養費を算定する場合、算定する区分如何。
(答)①


そのとおり。
「イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満」の区分を算定する。

訪看-1