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疑義解釈資料の送付について(その3) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【共通事項】
問1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴
い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
(答)次を想定している。
・ 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子
育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた
事業者負担の増加分。
なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合
理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大 16.5%)によることができる。
また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済
制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年
金の掛け金についても含まない。
これに伴い、
「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の
送付について(その1)」
(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 19 及び「疑
義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連絡)別添
2の問 17 については廃止する。
問2 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護
ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費
負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料
が算定される患者の診療回数についても算入するのか。
(答)算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわ
らず算入しない。
この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価
料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添2の問 24 については廃止する。
問3 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が
算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場
合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改
善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟
等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよい
か。
(答)差し支えない。
看ベ-1