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疑義解釈資料の送付について(その3) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問4 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月
又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け
出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアッ
プ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベー
スアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務し
ている職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算
定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断するこ
と。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。
(答)雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支
えない。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区
分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方
厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を
算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善
実績報告書等への記載については、
「対象職員として取扱って賃金改善を行
った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」
で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
【ベースアップ評価料】
問5 ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保
険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院
ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法に
おける取扱い如何。
(答)賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職
員として扱う。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区
分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方
厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を
算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善
実績報告書等への記載については、
「対象職員として取扱って賃金改善を行
った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」
で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
【入院基本料等の減算】
問6 令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機
関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、
看ベ-2
又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け
出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアッ
プ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベー
スアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務し
ている職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算
定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断するこ
と。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。
(答)雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支
えない。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区
分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方
厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を
算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善
実績報告書等への記載については、
「対象職員として取扱って賃金改善を行
った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」
で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
【ベースアップ評価料】
問5 ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保
険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院
ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法に
おける取扱い如何。
(答)賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職
員として扱う。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区
分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方
厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を
算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善
実績報告書等への記載については、
「対象職員として取扱って賃金改善を行
った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」
で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
【入院基本料等の減算】
問6 令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機
関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、
看ベ-2