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疑義解釈資料の送付について(その3) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
歯科診療報酬点数表関係
【新製有床義歯管理料】
問1 令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の算定単位が
「1装置」に見直されたが、同日に複数の有床義歯を装着した場合であっ
ても、1装置ごとに当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供する
ことが必要となるのか。
(答)複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載さ
れていれば、1枚の文書により提供しても差し支えない。
【画像診断】
問2

顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影した後、
開閉口時の顎関節の状態等、歯科パノラマ断層撮影では当該疾患の診断が
困難であったことから、同日に顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影
ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった
下顎位で一連の分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料はどのよ
うに算定すればよいか。

(答)診断料と撮影料は所定点数により算定する。
問3

第4部画像診断「通則5」の電子画像管理加算について、「通則2」及
び「通則3」に係る「同一の部位」、「同時」の取扱いを踏まえて、「同一
の部位」又は「同時」に該当しない場合は、それぞれ算定してよいか。

(答)算定可能。
【暫間歯冠補綴装置】
問4

「M003-2暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、
①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治
療用装置の再製作を除き、
「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、
「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能か。
②「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両
隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯につい
て、「I014

暫間固定」の算定は可能か。

(答)①そのとおり
②算定可能
【歯周病継続支援治療】
問5

「I011-2歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、
「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」
歯-1