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疑義解釈資料の送付について(その3) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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① 原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関として定められて
いる
② 自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で 15 人以上
③ 直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療
機関で救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送さ
れた患者を合計した数の割合が、直近3か月間の入院患者の8分以上
(答)
「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院については、い
ずれの要件についても算入しない。
【病棟薬剤業務実施加算】
問5 「A244」病棟薬剤業務実施加算1の施設基準において、「「B014」
退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4
割以上であること」とあるが、「退院患者」について、退院時薬剤情報管理
指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者、医科点数表の第1
章第2部通則6に規定する入院期間が通算される再入院の患者及び死亡退
院の患者は、除外してよいか。
(答)よい。
【後発医薬品使用体制加算等】
問6 令和8年度診療報酬改定の内容を適用する前の、後発医薬品使用体制加算
等の施設基準においては、前月までの実績を用いて届け出ることとされてい
るが、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届
出をする場合、4月実績のカットオフ値はどのように算出すればよいか。
(答)令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出
をする場合に限り、カットオフ値の算出については令和8年3月までの実
績を用いることとし、4月実績は用いないこと。
【充実管理加算】
問7 「令和8年3月 31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病
管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9
年3月 31 日までの間に限り、2の(1)のア、3の(1)のア及び4の(1)の
アを満たしているものとする。」とあるが、令和8年3月 31 日時点において
現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する
外来データ提出加算を算定している必要があるか。
(答)充実管理加算に係る当該経過措置については、令和8年4月1日から生
活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する外来
データ提出加算を算定できるよう、試行データが適切に提出されているも
のとして厚生労働省保険局医療課より通知を受けた上で、令和8年3月 31
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