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疑義解釈資料の送付について(その3) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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日までに様式7の 11 の届出を行い、地方厚生局への手続を終えていればよ
く、3月に外来データ提出加算を算定している必要はない。
【こころの連携指導料(Ⅰ)】
問8 「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の留意事項通知において、
「精
神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若しくは心療
内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者と
は、SAD Personsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等
によるスクリーニングにより、精神科又は心療内科への紹介が必要であると
認められる患者をいう。」とあるが、「SAD Personsスケール、E
PDS、PHQ―9又はK-6等によるスクリーニング」には、アルコール
使用障害スクリーニング尺度AUDITまたはAUDIT-Cも含まれる
か。
(答)含まれる。
【結核菌特異的インターフェロン-γ産生能】
問9 「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「29」結核菌特異的インターフェロ
ン-γ産生能について、生物学的製剤の投与を行う患者に対し、当該薬剤の
添付文書に記載された重要な基本的注意に基づき、投与前に検査を実施した
場合、当該検査に係る検査料を算定できるか。
(答)算定できる。
【BRCA1/2遺伝子検査】
問 10 「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査のうち、
「2」血液を検体と
するものについて、当該検査により遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された者
の父母、子又は兄弟姉妹であって、遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる者に
同検査を実施し、その結果、遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された場合に、
第 10 部手術の通則 19 の規定に基づき、「K475」乳房切除術又は「K8
88」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)を実施した場合、当該手術に係る手術
料を算定できるか。
(答)算定できる。
医-3
く、3月に外来データ提出加算を算定している必要はない。
【こころの連携指導料(Ⅰ)】
問8 「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の留意事項通知において、
「精
神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若しくは心療
内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者と
は、SAD Personsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等
によるスクリーニングにより、精神科又は心療内科への紹介が必要であると
認められる患者をいう。」とあるが、「SAD Personsスケール、E
PDS、PHQ―9又はK-6等によるスクリーニング」には、アルコール
使用障害スクリーニング尺度AUDITまたはAUDIT-Cも含まれる
か。
(答)含まれる。
【結核菌特異的インターフェロン-γ産生能】
問9 「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「29」結核菌特異的インターフェロ
ン-γ産生能について、生物学的製剤の投与を行う患者に対し、当該薬剤の
添付文書に記載された重要な基本的注意に基づき、投与前に検査を実施した
場合、当該検査に係る検査料を算定できるか。
(答)算定できる。
【BRCA1/2遺伝子検査】
問 10 「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査のうち、
「2」血液を検体と
するものについて、当該検査により遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された者
の父母、子又は兄弟姉妹であって、遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる者に
同検査を実施し、その結果、遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された場合に、
第 10 部手術の通則 19 の規定に基づき、「K475」乳房切除術又は「K8
88」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)を実施した場合、当該手術に係る手術
料を算定できるか。
(答)算定できる。
医-3