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疑義解釈資料の送付について(その3) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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給付と直接関係ないサービス等(5)エの「在留外国人の診療に当たり必要
となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機の使用料等)」に
ついて、保険薬局における調剤時に当該対応に要する費用についても費用
徴収の対象として差し支えないか。
(答)差し支えない。なお、当該サービスに限らず、本通知に掲載されている療
養の給付と直接関係ないサービス等であって、保険薬局において提供しう
るものについては、保険薬局における当該提供に要する費用についても費
用徴収の対象として差し支えない。
調-2
となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機の使用料等)」に
ついて、保険薬局における調剤時に当該対応に要する費用についても費用
徴収の対象として差し支えないか。
(答)差し支えない。なお、当該サービスに限らず、本通知に掲載されている療
養の給付と直接関係ないサービス等であって、保険薬局において提供しう
るものについては、保険薬局における当該提供に要する費用についても費
用徴収の対象として差し支えない。
調-2