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法律案要綱 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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2
内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、
市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府令で定める情報を収集し、第1の
5(8)の厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところ
により、妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるもの
とする。(第十三条の三第一項関係)
3 市町村妊婦健診を行う病院等の管理者は、2の情報について内閣総理大臣
から求めがあった場合には、これを提供するよう努めなければならないもの
とする。(第十三条の三第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第12
1
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正
基盤機構は、分娩費及び家族分娩費の支払及び審査を行うものとする。
(第十八条第一項関係)
2 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十一条、第二十二条及び第二
十四条に定める審査委員会に関する事項について、1の分娩費及び家族分娩
費の支払及び審査に係る事項を追加する。(第二十一条、第二十二条、第二
十四条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第13
1
社会保険医療協議会法の一部改正
中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の2(1)の定めに係る
厚生労働大臣の諮問を追加する。(第二条第一項関係)
2 中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の5(1)の分娩費の定
め及び第1の5(6)に関して定める厚生労働省令に係る諮問を追加する。
(第二条第一項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第14
1
施行期日等
施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項
は、それぞれ次に定める日から施行する。(附則第一条関係)
(1)第1の1、第5の1及び2 公布の日
(2)第1の4、第2の2、第3の2、第5の4、第6の2、第7の2及び
第8の2 令和八年八月一日
(3)第9の2 令和九年一月一日
(4)第1の2、第2の1、第3の1、第5の3、第6の1、第7の1、第
8の1及び第13の1 公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日
(5)第3の7(1) 令和十年四月一日
(6)第1の5、第2の3、第3の6、第4の1、第5の5、第6の3、第
7の3、第8の3、第11、第12、第13の2及び3(1) 公布の日から
起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(7)第5の6 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令
内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、
市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府令で定める情報を収集し、第1の
5(8)の厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところ
により、妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるもの
とする。(第十三条の三第一項関係)
3 市町村妊婦健診を行う病院等の管理者は、2の情報について内閣総理大臣
から求めがあった場合には、これを提供するよう努めなければならないもの
とする。(第十三条の三第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第12
1
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正
基盤機構は、分娩費及び家族分娩費の支払及び審査を行うものとする。
(第十八条第一項関係)
2 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十一条、第二十二条及び第二
十四条に定める審査委員会に関する事項について、1の分娩費及び家族分娩
費の支払及び審査に係る事項を追加する。(第二十一条、第二十二条、第二
十四条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第13
1
社会保険医療協議会法の一部改正
中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の2(1)の定めに係る
厚生労働大臣の諮問を追加する。(第二条第一項関係)
2 中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の5(1)の分娩費の定
め及び第1の5(6)に関して定める厚生労働省令に係る諮問を追加する。
(第二条第一項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第14
1
施行期日等
施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項
は、それぞれ次に定める日から施行する。(附則第一条関係)
(1)第1の1、第5の1及び2 公布の日
(2)第1の4、第2の2、第3の2、第5の4、第6の2、第7の2及び
第8の2 令和八年八月一日
(3)第9の2 令和九年一月一日
(4)第1の2、第2の1、第3の1、第5の3、第6の1、第7の1、第
8の1及び第13の1 公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日
(5)第3の7(1) 令和十年四月一日
(6)第1の5、第2の3、第3の6、第4の1、第5の5、第6の3、第
7の3、第8の3、第11、第12、第13の2及び3(1) 公布の日から
起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(7)第5の6 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令