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法律案要綱 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(2)業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ
ばならないものとする。(第十三条の十第二項関係)
イ 計画期間
ロ 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改
善に向けた取組により達成しようとする目標
ハ 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改
善に向けた取組の内容及びその実施時期
ニ その他厚生労働省令で定める事項
(3)厚生労働大臣は、(1)の申請があった場合において、当該申請に係
る病院が(1)に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をす
るものとする。(第十三条の十第四項関係)
(4)(1)の認定を受けた認定病院は、厚生労働省令で定めるところによ
り、毎年少なくとも一回、当該病院における業務の効率化及びその医療
従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を公表しなければなら
ないものとする。(第十三条の十第九項関係)
(5)厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に対し、当該病院にお
ける業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の
実施状況を報告させることができるものとする。(第十三条の十一関
係)
(6)厚生労働大臣は、認定病院が(1)に掲げる要件のいずれかに適合し
なくなったとき、認定病院の管理者が業務効率化・勤務環境改善計画に
従って取組を実施しないとき又は(4)の公表を行わないとき若しくは
虚偽の公表をしたときは、当該認定を取り消すことができるものとす
る。(第十三条の十二第一項関係)
4 罰則について所要の規定の整備を行う。(第四十一条の二~第四十二条の
二関係)
5 その他所要の改正を行う。
第10


医療法の一部改正
病院又は診療所の管理者は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するた
め、業務の効率化に資する措置を講ずるよう努めなければならないものとす
る。(第三十条の十九関係)
2 都道府県が実施するよう努める事務について、病院又は診療所における業
務の効率化に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行
う等の事務を追加する。(第三十条の二十一関係)
3 その他所要の改正を行う。

第11


母子保健法の一部改正
内閣総理大臣は、市町村が妊婦に対して行い、及び勧奨する市町村妊婦健
診についての望ましい基準並びに当該基準に基づく健康診査の実施に係る標
準額を定めるものとし、市町村、病院等は、市町村妊婦健診の実施に当た
り、当該基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。(第十三条第二
項~第四項関係)