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法律案要綱 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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たときは、政令で定める金額を支給するものとする。(第百一条関係)
(8)分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、あらかじめ、
分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、分娩費及び出産時一時金
の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情
報を提供するものとし、また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の
管理者は、それらの情報を厚生労働大臣に報告しなければならないもの
とする。厚生労働大臣は、当該報告を受けたときは、被保険者に分かり
やすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならないものと
する。(第九十八条の二十二、第九十八条の二十三関係)
(9)出産に対する保険給付として、家族分娩費及び家族出産時一時金を創
設し、(1)から(8)までに準ずる。(第百十二条の二、第百十四条
関係)
(10)分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要
する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療
の確保に関する法律の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出
産交付金をもって充てるものとする。(第百五十二条の二関係)
(11)その他所要の改正を行う。
6 その他
(1)健康保険の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者と
なる旨について、厚生労働大臣等に対し申出をした者は、健康保険の被
保険者とならないものとする。(第三条第一項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
第2
1
船員保険法の一部改正
一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十三条第二項、第六十三
条第一項、第三項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。
(第八十三条第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1)第1の5(1)から(10)までに準じた改正を行う。(第六十八条の
二~第六十八条の四、第七十三条、第七十九条の二、第八十一条、第百
十二条の二関係)
(2)その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第3
1
国民健康保険法の一部改正
一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)に準じた改正を行う。(第三十六条第二項、第五十三
条第一項、第三項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。
(8)分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、あらかじめ、
分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、分娩費及び出産時一時金
の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情
報を提供するものとし、また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の
管理者は、それらの情報を厚生労働大臣に報告しなければならないもの
とする。厚生労働大臣は、当該報告を受けたときは、被保険者に分かり
やすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならないものと
する。(第九十八条の二十二、第九十八条の二十三関係)
(9)出産に対する保険給付として、家族分娩費及び家族出産時一時金を創
設し、(1)から(8)までに準ずる。(第百十二条の二、第百十四条
関係)
(10)分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要
する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療
の確保に関する法律の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出
産交付金をもって充てるものとする。(第百五十二条の二関係)
(11)その他所要の改正を行う。
6 その他
(1)健康保険の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者と
なる旨について、厚生労働大臣等に対し申出をした者は、健康保険の被
保険者とならないものとする。(第三条第一項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
第2
1
船員保険法の一部改正
一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十三条第二項、第六十三
条第一項、第三項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。
(第八十三条第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1)第1の5(1)から(10)までに準じた改正を行う。(第六十八条の
二~第六十八条の四、第七十三条、第七十九条の二、第八十一条、第百
十二条の二関係)
(2)その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第3
1
国民健康保険法の一部改正
一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)に準じた改正を行う。(第三十六条第二項、第五十三
条第一項、第三項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。