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法律案要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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た日から、それぞれ喪失するものとする。(第八条、第二十一条関係)
(2)その他所要の改正を行う。
第4


地方税法の一部改正
国民健康保険税の標準基礎課税総額に、当該年度における分娩費及び出産
時一時金の支給に要する費用の額を追加する。(第七百三条の四第三項関
係)
2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初
の三月三十一日以前である被保険者がある場合に当該納税義務者に対して課
する被保険者均等割額を減額する措置について、その対象を当該世帯内に十
八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合と
する。(第七百三条の五第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。

第5


高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
特定健康診査に相当する診査を受けた場合の当該結果の提供方法に関する
事項
保険者が、特定健康診査等実施計画に基づき、四十歳以上の加入者に対し
て行うものとされている特定健康診査について、加入者がこれに相当する診
査を受けた場合の当該結果の提供は、厚生労働省令で定めるところにより当
該結果の記録の写しによるものとする。(第二十条、第二十二条関係)
2 負担調整見込額及び負担調整額の算定方法に関する事項
(1)概算前期高齢者納付金に係る負担調整見込額は、当該年度における全
ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額等の
合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、
全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、当該保険者に
係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得
た額とするものとする。(第三十八条第三項関係)
(2)確定前期高齢者納付金に係る負担調整額は、前々年度における全ての
確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額等の合計額を
基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、全ての保
険者に係る加入者の総数で除して得た額に、当該保険者に係る加入者の
数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とするものと
する。(第三十九条第三項関係)
3 一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)から(3)までに準じた改正を行う。(第六十四条第
二項、第八項、第七十六条第一項、第三項、第五項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
4 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。
(第八十四条第二項関係)
5 出産支援金に関する事項
(1)出産支援金の額は、医療保険各法の規定による分娩費、出産時一時
金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要する費用の総額を基礎