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法律案要綱 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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2 検討規定
(1)政府は、この法律の公布後、持続可能な医療保険制度を実現するた
め、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の
適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための
更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措
置を講ずるものとする。(附則第二条第一項関係)
(2)政府は、第1の2及び第5の3の規定について、軽度の疾病等に係る
要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)の
服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師
及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師に
よって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬
品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に
係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第二項関係)
(3)(2)のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法
律による改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認める
ときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第三項関係)
3 経過措置及び関係法律の整備
(1)被保険者が、厚生労働大臣に届け出た特例分娩取扱施設等において出
産した場合については、当分の間、分娩費、出産時一時金、家族分娩
費、家族出産時一時金等に関する規定は適用せず、改正前の健康保険法
その他医療保険各法における出産育児一時金、家族出産育児一時金等の
支給に関する規定は、なおその効力を有するものとする。(附則第十五
条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三
十三条第一項、第三十五条第一項関係)
(2)(1)のほか、この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとと
もに、関係法律について所要の改正を行う。
2 検討規定
(1)政府は、この法律の公布後、持続可能な医療保険制度を実現するた
め、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の
適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための
更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措
置を講ずるものとする。(附則第二条第一項関係)
(2)政府は、第1の2及び第5の3の規定について、軽度の疾病等に係る
要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)の
服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師
及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師に
よって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬
品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に
係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第二項関係)
(3)(2)のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法
律による改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認める
ときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第三項関係)
3 経過措置及び関係法律の整備
(1)被保険者が、厚生労働大臣に届け出た特例分娩取扱施設等において出
産した場合については、当分の間、分娩費、出産時一時金、家族分娩
費、家族出産時一時金等に関する規定は適用せず、改正前の健康保険法
その他医療保険各法における出産育児一時金、家族出産育児一時金等の
支給に関する規定は、なおその効力を有するものとする。(附則第十五
条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三
十三条第一項、第三十五条第一項関係)
(2)(1)のほか、この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとと
もに、関係法律について所要の改正を行う。