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法律案要綱 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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供を図るため、当該保険医療機関における業務の効率化及びその従業者の勤
務環境の改善のための措置を講ずるように努めるものとする。(第七十条第
五項関係)
4 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事
項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療
養を受ける者の家計に与える影響を考慮するものとする。(第百十五条第二
項関係)
5 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1)出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、被保険者が、分娩取
扱保険医療機関等(分娩を取り扱う保険医療機関(以下「分娩取扱保険
医療機関」という。)、保険者が指定する分娩を取り扱う病院等をい
う。以下同じ。)又は指定助産所等(厚生労働大臣が指定する助産所
(以下「指定助産所」という。)、保険者が指定する助産所等をいう。
以下同じ。)から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した
費用について、分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労
働大臣が定める額を分娩費として支給する。(第九十八条の二第一項、
第二項関係)
(2)保険者は、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対
して支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険
者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わって支払うこと
ができるものとする。(第九十八条の二第三項関係)
(3)保険者は、分娩費に係る審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険
法に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとす
る。(第九十八条の二第八項関係)
(4)保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において、分娩費の支
給を行うことが困難であると認めるとき等は、(1)の定めの例により
算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した
費用に相当する金額を支給することができるものとする。ただし、その
額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができないも
のとする。(第九十八条の二第十項関係)
(5)分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当
に従事する医師又は助産師は、保険医又は厚生労働大臣の登録を受けた
登録助産師でなければならないものとする。(第九十八条の四関係)
(6)指定助産所は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所
において分娩の手当に従事する登録助産師に分娩の手当に当たらせるほ
か、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならないものとする。ま
た、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事す
る登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険及びそ
の他医療保険各法による分娩の手当に当たらなければならないものとす
る。(第九十八条の十、第九十八条の十三関係)
(7)出産に対する保険給付として、出産時一時金を創設し、被保険者が分
娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産し
務環境の改善のための措置を講ずるように努めるものとする。(第七十条第
五項関係)
4 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事
項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療
養を受ける者の家計に与える影響を考慮するものとする。(第百十五条第二
項関係)
5 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1)出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、被保険者が、分娩取
扱保険医療機関等(分娩を取り扱う保険医療機関(以下「分娩取扱保険
医療機関」という。)、保険者が指定する分娩を取り扱う病院等をい
う。以下同じ。)又は指定助産所等(厚生労働大臣が指定する助産所
(以下「指定助産所」という。)、保険者が指定する助産所等をいう。
以下同じ。)から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した
費用について、分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労
働大臣が定める額を分娩費として支給する。(第九十八条の二第一項、
第二項関係)
(2)保険者は、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対
して支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険
者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わって支払うこと
ができるものとする。(第九十八条の二第三項関係)
(3)保険者は、分娩費に係る審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険
法に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとす
る。(第九十八条の二第八項関係)
(4)保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において、分娩費の支
給を行うことが困難であると認めるとき等は、(1)の定めの例により
算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した
費用に相当する金額を支給することができるものとする。ただし、その
額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができないも
のとする。(第九十八条の二第十項関係)
(5)分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当
に従事する医師又は助産師は、保険医又は厚生労働大臣の登録を受けた
登録助産師でなければならないものとする。(第九十八条の四関係)
(6)指定助産所は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所
において分娩の手当に従事する登録助産師に分娩の手当に当たらせるほ
か、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならないものとする。ま
た、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事す
る登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険及びそ
の他医療保険各法による分娩の手当に当たらなければならないものとす
る。(第九十八条の十、第九十八条の十三関係)
(7)出産に対する保険給付として、出産時一時金を創設し、被保険者が分
娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産し