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法律案要綱 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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とする。(第百二十四条の三第一項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
6 後期高齢者医療制度における保険料等への金融所得の勘案に関する事項
(1)租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書等に記
載すべきものとされる事項のうち厚生労働省令で定めるものを、電子情
報処理組織を使用する方法等により後期高齢者医療広域連合に報告しな
ければならないものとする。(第百三十八条の二第一項関係)
(2)(1)の報告書等の提出義務者のうち厚生労働省令で定める者が当該
報告書等を租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方
法であって厚生労働省令で定めるものにより税務署長に提出した場合に
は、その提出の日において、(1)の報告がされたものとみなすことと
し、提出を受けた税務署長は当該報告書等に係る(1)の報告すべき事
項を後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。(第百三十八条の
二第二項関係)
(3)後期高齢者医療広域連合は、(1)の報告及び(2)の提供の受理等
を、指定法人に委託することができるものとする。(第百三十八条の三
関係)
(4)厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人に対し必要な報告徴収等
を行うことができるものとする。(第百三十八条の五関係)
(5)罰則について所要の規定の整備を行う。(第百六十七条第一項、第百
六十七条の三、第百七十条第二項関係)
(6)その他所要の改正を行う。
7 その他所要の改正を行う。
第6
1
国家公務員共済組合法の一部改正
一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十四条第二項、第五十五
条の五第一項、第三項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。
(第六十条の二第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1)第1の5(1)から(4)まで及び(6)から(10)までに準じた改
正を行う。(第六十一条~第六十一条の四、第六十二条、第六十二条の
二、第九十九条の二関係)
(2)その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第7
1
地方公務員等共済組合法の一部改正
一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十六条第二項、第五十七
条の五第一項、第三項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
(2)その他所要の改正を行う。
6 後期高齢者医療制度における保険料等への金融所得の勘案に関する事項
(1)租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書等に記
載すべきものとされる事項のうち厚生労働省令で定めるものを、電子情
報処理組織を使用する方法等により後期高齢者医療広域連合に報告しな
ければならないものとする。(第百三十八条の二第一項関係)
(2)(1)の報告書等の提出義務者のうち厚生労働省令で定める者が当該
報告書等を租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方
法であって厚生労働省令で定めるものにより税務署長に提出した場合に
は、その提出の日において、(1)の報告がされたものとみなすことと
し、提出を受けた税務署長は当該報告書等に係る(1)の報告すべき事
項を後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。(第百三十八条の
二第二項関係)
(3)後期高齢者医療広域連合は、(1)の報告及び(2)の提供の受理等
を、指定法人に委託することができるものとする。(第百三十八条の三
関係)
(4)厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人に対し必要な報告徴収等
を行うことができるものとする。(第百三十八条の五関係)
(5)罰則について所要の規定の整備を行う。(第百六十七条第一項、第百
六十七条の三、第百七十条第二項関係)
(6)その他所要の改正を行う。
7 その他所要の改正を行う。
第6
1
国家公務員共済組合法の一部改正
一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十四条第二項、第五十五
条の五第一項、第三項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。
(第六十条の二第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1)第1の5(1)から(4)まで及び(6)から(10)までに準じた改
正を行う。(第六十一条~第六十一条の四、第六十二条、第六十二条の
二、第九十九条の二関係)
(2)その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第7
1
地方公務員等共済組合法の一部改正
一部保険外療養の創設に関する事項
(1)第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十六条第二項、第五十七
条の五第一項、第三項関係)
(2)その他所要の改正を行う。