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法律案要綱 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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(第五十七条の二第二項関係)
3 子どもに係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事
項
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者に係る保険
料又は地方税法第七百三条の五第二項の規定による国民健康保険税につき減
額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案
して政令で定めるところにより算定した額を市町村の一般会計から国民健康
保険に関する特別会計に繰り入れなければならないものとする措置につい
て、その算定の基礎を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前であ
る被保険者に係る保険料又は国民健康保険税につき減額した額の総額とす
る。(第七十二条の三の二第一項関係)
4 国民健康保険組合に対する補助に関する事項
国民健康保険組合(以下「組合」という。)の療養の給付等に要する費用
等に対する国庫補助の割合について、組合が次に掲げる要件のいずれにも該
当する場合には、当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満
の範囲内において政令で定める割合とする。(第七十三条第六項、第七項関
係)
(1)組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。
(2)組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。
(3)組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他
医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該当すること。
5 財政安定化基金に関する事項
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に
行う財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別
会計への繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する
費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の
抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のた
めに特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これ
に要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定
化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計
に繰り入れるものとし、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相
当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならないものとする。(第八
十一条の二第三項、第四項関係)
6 分娩費及び出産時一時金の創設等に関する事項
(1)第1の5(1)から(8)まで及び(10)に準じた改正を行う。(第
五十四条の五、第五十四条の六、第五十四条の九~第五十四条の十一、
第七十三条の二関係)
(2)その他所要の改正を行う。
7 その他
(1)国民健康保険の被保険者の資格について、都道府県等が行う国民健康
保険の被保険者については国民健康保険法第六条第一号から第十号まで
のいずれかに該当するに至った日から、組合が行う国民健康保険の被保
険者については同条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至っ
3 子どもに係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事
項
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者に係る保険
料又は地方税法第七百三条の五第二項の規定による国民健康保険税につき減
額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案
して政令で定めるところにより算定した額を市町村の一般会計から国民健康
保険に関する特別会計に繰り入れなければならないものとする措置につい
て、その算定の基礎を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前であ
る被保険者に係る保険料又は国民健康保険税につき減額した額の総額とす
る。(第七十二条の三の二第一項関係)
4 国民健康保険組合に対する補助に関する事項
国民健康保険組合(以下「組合」という。)の療養の給付等に要する費用
等に対する国庫補助の割合について、組合が次に掲げる要件のいずれにも該
当する場合には、当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満
の範囲内において政令で定める割合とする。(第七十三条第六項、第七項関
係)
(1)組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。
(2)組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。
(3)組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他
医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該当すること。
5 財政安定化基金に関する事項
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に
行う財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別
会計への繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する
費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の
抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のた
めに特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これ
に要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定
化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計
に繰り入れるものとし、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相
当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならないものとする。(第八
十一条の二第三項、第四項関係)
6 分娩費及び出産時一時金の創設等に関する事項
(1)第1の5(1)から(8)まで及び(10)に準じた改正を行う。(第
五十四条の五、第五十四条の六、第五十四条の九~第五十四条の十一、
第七十三条の二関係)
(2)その他所要の改正を行う。
7 その他
(1)国民健康保険の被保険者の資格について、都道府県等が行う国民健康
保険の被保険者については国民健康保険法第六条第一号から第十号まで
のいずれかに該当するに至った日から、組合が行う国民健康保険の被保
険者については同条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至っ