よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

健康保険法等の一部を改正する法律案要綱
第1


健康保険法の一部改正
全国健康保険協会に関する事項
(1)全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、保健事業に関する業
務を行うに当たり、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態
その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行うとともに、当該業務の実施
状況を、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならないものとす
る。(第七条の二の二、第七条の二十九の二関係)
(2)協会が行う翌事業年度以降の五年間に係る健康保険事業の収支の見通
しの作成及び公表は毎事業年度行うものとするとともに、当該収支の見
通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから二年
以内に準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると
見込まれる場合には、厚生労働大臣への報告及び必要な措置を講ずるも
のとする。(第百六十条第五項、第百六十条の三第二項関係)
(3)協会に対する国庫補助に係る控除額について、令和八年度から令和十
年度までの間に限り、一定額引き上げる。(附則第五条の三~附則第五
条の八関係)
(4)その他所要の改正を行う。
2 一部保険外療養の創設に関する事項
(1)要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療
養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付
を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としな
いものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを一部保険外療養と
し、被保険者が当該一部保険外療養を受けたときは、保険外併用療養費
を支給するものとする。また、当該保険外併用療養費の額は、次のイか
らロを控除した額とする。(第六十三条第二項、第八十六条第一項、第
三項関係)
イ 食事療養及び生活療養を除く当該療養につき療養の給付に要する費
用の額に係る厚生労働大臣の定めを勘案して厚生労働大臣が定めると
ころにより算定した費用の額から、医療費の動向及び医療保険の財政
状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の
対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した
額を控除した額
ロ イの額に一部負担金の区分に応じた負担割合を乗じて得た額
(2)厚生労働大臣は、(1)の療養を定めるに当たり、所得の状況、病状
の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養とな
るよう配慮するものとする。(第六十三条第八項関係)
(3)厚生労働大臣が、(1)の定めをしようとするときは、中央社会保険
医療協議会に諮問するものとする。(第八十二条第一項、第八十六条第
四項関係)
(4)その他所要の改正を行う。
3 保険医療機関は、国民が受ける医療の質の向上とその適正かつ効率的な提