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参考資料11 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71239.html
出典情報 がん対策推進協議会(第93回 3/9)《厚生労働省》
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ん対策担当課に連絡すること。また、連絡を受けた都道府県がん対策担当課は、
その旨を当該集合研修主催責任者へ連絡すること。集合研修事務担当者は、都道
府県がん対策課からの連絡受領後速やかに受講者の登録を行うこと。
④ 集合研修事務担当者は、集合研修の終了後速やかに、
(様式6)の修了報告書及
び(様式7)の集合研修修了者名簿を作成し、都道府県がん対策担当課を経由し
て、厚生労働省がん・疾病対策課まで提出をすること。厚生労働省がん・疾病対
策課は、提出された書類を確認し、当該集合研修が「緩和ケア研修会標準プログ
ラム」に準拠して実施されたと認める場合には、都道府県がん対策担当課を経由
して、集合研修主催責任者にその旨を通知すること。通知を受けた集合研修主催
責任者は、集合研修修了者に対して、
(様式2)に準拠した緩和ケア研修会修了証
書を当該修了者の画面上に表示させること。当該修了者は、これを出力すること
で修了証書の交付を受けること。
7 その他
(1)緩和ケア研修会への参加機会の確保等
都道府県は、都道府県健康対策推進事業実施要綱に基づくがん緩和ケアの推進に資
する事業を活用して、3(2)①及び3(2)②(ⅱ)に該当する施設が実施主体の集
合研修の開催を促進するほか、民間団体が実施主体の集合研修を支援することにより、
がん等の診療に携わる医師等の緩和ケア研修会への参加機会の確保に努めること。
また、当該都道府県内で開催される緩和ケア研修会について、広報等により、がん
等の診療に携わる医師・歯科医師等(特に3(2)①及び3(2)②(ⅱ)に該当する
施設の医師・歯科医師等、当該病院と連携する医療機関等の医師・歯科医師等及び緩
和ケア病棟を有する病院の医師・歯科医師等)に広く周知されるように努めなければ
ならない。
(2)緩和ケア研修会の開催の促進
① 都道府県は、当該都道府県における緩和ケア研修会が円滑に実施されるよう、集
合研修企画責任者又は集合研修協力者の候補者リストを作成し、3(2)に定める
実施主体等に情報提供を行うこと。
② 都道府県は、集合研修企画責任者を育成するため、厚生労働省委託事業である「緩
和ケアの基本教育に関する指導者研修会」又は「精神腫瘍学の基本教育に関する指
導者研修会」に、3(2)①及び3(2)②(ⅱ)に該当する施設において緩和ケア
に携わる医師・歯科医師が参加できるよう努めること。
(3)実績報告
都道府県がん対策担当課は、厚生労働省がん・疾病対策課の求めがあった際は、当
該都道府県において開催された3(2)に定める実施主体が実施した集合研修の修了
者数その他の実績を厚生労働省がん・疾病対策課に報告しなければならない。
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