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参考資料11 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71239.html |
| 出典情報 | がん対策推進協議会(第93回 3/9)《厚生労働省》 |
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健 生 発 1127 第 2 号
令 和 7 年 11 月 27 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省健康・生活衛生局長
(公 印 省 略)
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正
について
緩和ケアについては、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)において、
「国
及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的とする医療が
早期から適切に行われるようにすること」と規定され、同法に基づき平成 19 年6
月に策定されたがん対策推進基本計画(第1期)において、
「すべてのがん診療に
携わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得する」ことが
目標として掲げられた。これを踏まえ、厚生労働省において、
「がん診療に携わる
医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成 20 年4月1日付け健発第 0401016
号厚生労働省健康局長通知別添)を策定し、平成 20 年度より、各医療機関等にお
いて、緩和ケア研修会が実施されてきた。
平成 28 年 12 月には同法が改正され、
「国及び地方公共団体は、がん患者の状況
に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること」や、
「医療従
事者に対するがん患者の療養生活…の質の維持向上に関する研修の機会を確保す
ること…のために必要な施策を講ずるものとする」と規定され、同法に基づき平成
29 年 10 月に策定されたがん対策推進基本計画(第3期)において、緩和ケア研修
会に関する取り組むべき施策が明記された。これを踏まえ、厚生労働省において、
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成 29 年
12 月1日付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知別添。以下「本指針」とい
う。)を新たに策定し、各医療機関等において、緩和ケア研修会の更なる充実が図
られてきたところである。
今般、令和5年3月に策定されたがん対策推進基本計画(第4期)において、取
り組むべき施策として「国は…緩和ケア研修会の学習内容や、フォローアップ研修
等について検討し、必要な見直しを行う」とされたことを踏まえ、本指針を一部改
正し、令和8年4月1日より適用することとしたので、貴職におかれては、内容を
御了知の上、貴管内のがん診療連携拠点病院等、当該病院等と連携する医療機関
等、緩和ケア病棟を有する病院及び関係団体等に対して周知するとともに、その実
施に努められるよう特段のご配慮をお願いする。
令 和 7 年 11 月 27 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省健康・生活衛生局長
(公 印 省 略)
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正
について
緩和ケアについては、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)において、
「国
及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的とする医療が
早期から適切に行われるようにすること」と規定され、同法に基づき平成 19 年6
月に策定されたがん対策推進基本計画(第1期)において、
「すべてのがん診療に
携わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得する」ことが
目標として掲げられた。これを踏まえ、厚生労働省において、
「がん診療に携わる
医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成 20 年4月1日付け健発第 0401016
号厚生労働省健康局長通知別添)を策定し、平成 20 年度より、各医療機関等にお
いて、緩和ケア研修会が実施されてきた。
平成 28 年 12 月には同法が改正され、
「国及び地方公共団体は、がん患者の状況
に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること」や、
「医療従
事者に対するがん患者の療養生活…の質の維持向上に関する研修の機会を確保す
ること…のために必要な施策を講ずるものとする」と規定され、同法に基づき平成
29 年 10 月に策定されたがん対策推進基本計画(第3期)において、緩和ケア研修
会に関する取り組むべき施策が明記された。これを踏まえ、厚生労働省において、
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成 29 年
12 月1日付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知別添。以下「本指針」とい
う。)を新たに策定し、各医療機関等において、緩和ケア研修会の更なる充実が図
られてきたところである。
今般、令和5年3月に策定されたがん対策推進基本計画(第4期)において、取
り組むべき施策として「国は…緩和ケア研修会の学習内容や、フォローアップ研修
等について検討し、必要な見直しを行う」とされたことを踏まえ、本指針を一部改
正し、令和8年4月1日より適用することとしたので、貴職におかれては、内容を
御了知の上、貴管内のがん診療連携拠点病院等、当該病院等と連携する医療機関
等、緩和ケア病棟を有する病院及び関係団体等に対して周知するとともに、その実
施に努められるよう特段のご配慮をお願いする。