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参考資料11 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71239.html |
| 出典情報 | がん対策推進協議会(第93回 3/9)《厚生労働省》 |
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ての説明や患者の意思決定支援を含む。)
ケ がん患者等の療養場所の選択、地域における連携、在宅における緩和ケアの実
際
コ アドバンス・ケア・プランニング、家族の悲嘆や介護等への理解、看取りのケ
ア、遺族に対するグリーフケア
サ がん以外に対する緩和ケア
シ がん疼痛、呼吸困難、消化器症状以外の身体的苦痛に対する緩和ケア
ス 不安、抑うつ、せん妄以外の精神心理的苦痛に対する緩和ケア
セ 緩和的放射線治療や神経ブロック等による症状緩和に関する基礎知識
ソ 社会的苦痛に対する緩和ケア
6 緩和ケア研修会の修了証書
(1)e-learning 修了証書の交付について
e-learning 管理責任者は、e-learning 修了者に対して、(様式1)に準拠した elearning 修了証書を当該修了者の画面上に表示させること。当該修了者は、これを出
力することで修了証書の交付を受けること。集合研修の受講希望者は、集合研修の申
し込みの際は、e-learning 修了証書又は e-learning 修了証書の ID 等を集合研修事務
担当者へ送付しなければならない。また、集合研修事務担当者は、送付された elearning 修了証書の交付日が集合研修の予定日から2年以内であること、当該受講者
に必要な履修科目を履修していることを確認しなければならない(医師・歯科医師の
受講者については、医籍番号を確認し、医師免許を取得後に e-learning を受講してい
ることも併せて確認すること)。
(2)修了証書の交付について
集合研修主催責任者は、緩和ケア研修会(e-learning 及び集合研修の双方)を修了
したがん等の診療に携わる医師・歯科医師、及びこれらの医師・歯科医師と協働し、
緩和ケアに従事するその他の医療従事者に対して、
(様式2)に準拠した修了証書を交
付すること。
(3)修了証書の発行手順等について
① 集合研修事務担当者は、集合研修開催の2か月前までに、
(様式3)の確認依頼
書、
(様式4)の実施担当者一覧表及び(様式5)の集合研修進行表を、都道府県
がん対策担当課まで提出すること。
② 都道府県がん対策担当課は、確認依頼書及び関係書類から当該集合研修が「緩
和ケア研修会標準プログラム」に準拠していると認める場合には、集合研修の1
か月前までに関係書類を厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課(以下「厚
生労働省がん・疾病対策課」という。)まで提出すること。
③ 厚生労働省がん・疾病対策課は、当該集合研修が「緩和ケア研修会標準プログ
ラム」に準拠したものであることを確認した場合には、その旨を当該都道府県が
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ケ がん患者等の療養場所の選択、地域における連携、在宅における緩和ケアの実
際
コ アドバンス・ケア・プランニング、家族の悲嘆や介護等への理解、看取りのケ
ア、遺族に対するグリーフケア
サ がん以外に対する緩和ケア
シ がん疼痛、呼吸困難、消化器症状以外の身体的苦痛に対する緩和ケア
ス 不安、抑うつ、せん妄以外の精神心理的苦痛に対する緩和ケア
セ 緩和的放射線治療や神経ブロック等による症状緩和に関する基礎知識
ソ 社会的苦痛に対する緩和ケア
6 緩和ケア研修会の修了証書
(1)e-learning 修了証書の交付について
e-learning 管理責任者は、e-learning 修了者に対して、(様式1)に準拠した elearning 修了証書を当該修了者の画面上に表示させること。当該修了者は、これを出
力することで修了証書の交付を受けること。集合研修の受講希望者は、集合研修の申
し込みの際は、e-learning 修了証書又は e-learning 修了証書の ID 等を集合研修事務
担当者へ送付しなければならない。また、集合研修事務担当者は、送付された elearning 修了証書の交付日が集合研修の予定日から2年以内であること、当該受講者
に必要な履修科目を履修していることを確認しなければならない(医師・歯科医師の
受講者については、医籍番号を確認し、医師免許を取得後に e-learning を受講してい
ることも併せて確認すること)。
(2)修了証書の交付について
集合研修主催責任者は、緩和ケア研修会(e-learning 及び集合研修の双方)を修了
したがん等の診療に携わる医師・歯科医師、及びこれらの医師・歯科医師と協働し、
緩和ケアに従事するその他の医療従事者に対して、
(様式2)に準拠した修了証書を交
付すること。
(3)修了証書の発行手順等について
① 集合研修事務担当者は、集合研修開催の2か月前までに、
(様式3)の確認依頼
書、
(様式4)の実施担当者一覧表及び(様式5)の集合研修進行表を、都道府県
がん対策担当課まで提出すること。
② 都道府県がん対策担当課は、確認依頼書及び関係書類から当該集合研修が「緩
和ケア研修会標準プログラム」に準拠していると認める場合には、集合研修の1
か月前までに関係書類を厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課(以下「厚
生労働省がん・疾病対策課」という。)まで提出すること。
③ 厚生労働省がん・疾病対策課は、当該集合研修が「緩和ケア研修会標準プログ
ラム」に準拠したものであることを確認した場合には、その旨を当該都道府県が
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