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参考資料11 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71239.html |
| 出典情報 | がん対策推進協議会(第93回 3/9)《厚生労働省》 |
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別添
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針
健 発 1201 第 2 号
平 成 29 年 12 月 1 日
一部改正 平 成 3 0 年 5 月 9 日
一部改正 令 和 7 年 11 月 27 日
1
趣旨
本指針では、がんその他の特定の疾病(以下「がん等」という。)において適切に緩和
ケアが提供されるよう、がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会(以下「緩
和ケア研修会」という。)に関する事項を定めることにより、がん等の診療に携わる全て
の医療従事者が基本的な緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケアに関する知識や技術・
態度を修得することで、緩和ケアを必要とする患者らに適切に緩和ケアが提供できるよ
うになることを目的とする。
2
緩和ケア研修会
緩和ケア研修会は、「e-learning」と「集合研修」で構成され、双方の修了をもって、
緩和ケア研修会の修了とする。
ここでいう「e-learning」とは、情報通信機器を利用して緩和ケアに関する知識をオ
ンライン学習で修得することをいい、
「集合研修」とは、e-learning 修了者が、e-learning
を修了後2年以内に所定の場所に集合し、実地に活かせる知識や技術、態度を修得する
ために症例の検討等による演習と討論(以下「グループ演習」という。)やロールプレイ
ングによる演習を含むワークショップのことをいう。
3
実施主体
(1)e-learning
厚生労働省
(2)集合研修
① 定期的開催を行う実施主体
(ⅰ)都道府県がん診療連携拠点病院
(ⅱ)地域がん診療連携拠点病院
(ⅲ)特定領域がん診療連携拠点病院
② 定期的開催が望ましい実施主体
(ⅰ)都道府県
(ⅱ)地域がん診療病院
(ⅲ)民間団体
1
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針
健 発 1201 第 2 号
平 成 29 年 12 月 1 日
一部改正 平 成 3 0 年 5 月 9 日
一部改正 令 和 7 年 11 月 27 日
1
趣旨
本指針では、がんその他の特定の疾病(以下「がん等」という。)において適切に緩和
ケアが提供されるよう、がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会(以下「緩
和ケア研修会」という。)に関する事項を定めることにより、がん等の診療に携わる全て
の医療従事者が基本的な緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケアに関する知識や技術・
態度を修得することで、緩和ケアを必要とする患者らに適切に緩和ケアが提供できるよ
うになることを目的とする。
2
緩和ケア研修会
緩和ケア研修会は、「e-learning」と「集合研修」で構成され、双方の修了をもって、
緩和ケア研修会の修了とする。
ここでいう「e-learning」とは、情報通信機器を利用して緩和ケアに関する知識をオ
ンライン学習で修得することをいい、
「集合研修」とは、e-learning 修了者が、e-learning
を修了後2年以内に所定の場所に集合し、実地に活かせる知識や技術、態度を修得する
ために症例の検討等による演習と討論(以下「グループ演習」という。)やロールプレイ
ングによる演習を含むワークショップのことをいう。
3
実施主体
(1)e-learning
厚生労働省
(2)集合研修
① 定期的開催を行う実施主体
(ⅰ)都道府県がん診療連携拠点病院
(ⅱ)地域がん診療連携拠点病院
(ⅲ)特定領域がん診療連携拠点病院
② 定期的開催が望ましい実施主体
(ⅰ)都道府県
(ⅱ)地域がん診療病院
(ⅲ)民間団体
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