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参考資料11 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71239.html |
| 出典情報 | がん対策推進協議会(第93回 3/9)《厚生労働省》 |
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研修対象者
がん等の診療に携わる全ての医師・歯科医師を対象とする。また、これらの医師・歯
科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の医療従事者も、参加することが望ましい。
特に3(2)①及び3(2)②(ⅱ)に該当する施設においては、自施設のがん等の診
療に携わる全ての医師・歯科医師(当該施設の病院長等の幹部を含む。)が、緩和ケア研
修会を受講すべきである。
また、3(2)①及び3(2)②(ⅱ)に該当する施設が連携する在宅療養支援診療
所・病院及び緩和ケア病棟を有する病院の全ての医師・歯科医師が緩和ケア研修会を受
講することが望ましい。
5 緩和ケア研修会の開催指針
(1)緩和ケア研修会を行う上で設置する者について
① e-learning については次に掲げる者を設置すること。
(ⅰ)e-learning 管理責任者
e-learning 管理責任者とは、e-learning の運用、管理について責任を持つ者
のことをいい、1名以上設置すること。
② 集合研修については次に掲げる者を設置すること。
(ⅰ)集合研修主催責任者
集合研修主催責任者とは、集合研修を主催する責任者のことをいい、1名以
上設置すること。ただし、
(ⅱ)の集合研修企画責任者が兼務しても差し支えは
ない。
(ⅱ)集合研修企画責任者
集合研修企画責任者とは、医師・歯科医師に加えて、その他の医療従事者の
参加にも配慮し、集合研修の企画、運営、進行及び講義等を行う責任者のこと
をいい、1名以上設置すること。
集合研修企画責任者は、アまたはイを満たす者であること。
ア 以下のいずれかの者であること。
国立がん研究センター主催の「緩和ケアの基本教育のための都道府
県指導者研修会」を修了した者(以下「緩和ケア指導者研修会修了者」
という。)
厚生労働省委託事業である「緩和ケアの基本教育に関する指導者研
修会」を修了した者(当該者も「緩和ケア指導者研修会修了者」とい
う。)
平成 29 年度以降の厚生労働省委託事業である「精神腫瘍学の基本教
育に関する指導者研修会」を修了した者(以下「精神腫瘍学指導者研
修会修了者」という。)
イ 以下のすべての条件を満たす者であること。
「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成
20 年4月1日付け健発第 0401016 号厚生労働省健康局長通知の別添)
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研修対象者
がん等の診療に携わる全ての医師・歯科医師を対象とする。また、これらの医師・歯
科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の医療従事者も、参加することが望ましい。
特に3(2)①及び3(2)②(ⅱ)に該当する施設においては、自施設のがん等の診
療に携わる全ての医師・歯科医師(当該施設の病院長等の幹部を含む。)が、緩和ケア研
修会を受講すべきである。
また、3(2)①及び3(2)②(ⅱ)に該当する施設が連携する在宅療養支援診療
所・病院及び緩和ケア病棟を有する病院の全ての医師・歯科医師が緩和ケア研修会を受
講することが望ましい。
5 緩和ケア研修会の開催指針
(1)緩和ケア研修会を行う上で設置する者について
① e-learning については次に掲げる者を設置すること。
(ⅰ)e-learning 管理責任者
e-learning 管理責任者とは、e-learning の運用、管理について責任を持つ者
のことをいい、1名以上設置すること。
② 集合研修については次に掲げる者を設置すること。
(ⅰ)集合研修主催責任者
集合研修主催責任者とは、集合研修を主催する責任者のことをいい、1名以
上設置すること。ただし、
(ⅱ)の集合研修企画責任者が兼務しても差し支えは
ない。
(ⅱ)集合研修企画責任者
集合研修企画責任者とは、医師・歯科医師に加えて、その他の医療従事者の
参加にも配慮し、集合研修の企画、運営、進行及び講義等を行う責任者のこと
をいい、1名以上設置すること。
集合研修企画責任者は、アまたはイを満たす者であること。
ア 以下のいずれかの者であること。
国立がん研究センター主催の「緩和ケアの基本教育のための都道府
県指導者研修会」を修了した者(以下「緩和ケア指導者研修会修了者」
という。)
厚生労働省委託事業である「緩和ケアの基本教育に関する指導者研
修会」を修了した者(当該者も「緩和ケア指導者研修会修了者」とい
う。)
平成 29 年度以降の厚生労働省委託事業である「精神腫瘍学の基本教
育に関する指導者研修会」を修了した者(以下「精神腫瘍学指導者研
修会修了者」という。)
イ 以下のすべての条件を満たす者であること。
「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成
20 年4月1日付け健発第 0401016 号厚生労働省健康局長通知の別添)
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