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参考資料10 15歳~39歳でがんと診断されたあなたへ がんの治療と暮らしを支える制度ガイド (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71239.html
出典情報 がん対策推進協議会(第93回 3/9)《厚生労働省》
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■高額療養費制度

■傷病手当金

高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くならない

傷病手当金は、被保険者が①業務外の病気やケガで療

よう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1

養中であること、②療養のための労務不能であること、

日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額

③ 4 日以上仕事を休んでいること、④給与の支払いがな

を支給する制度です。自己負担限度額は、年齢や所得に

いことの全てを満たす場合に給付されます。

応じて定められており、同一世帯で、直近 12 か月間に高
額療養費が支給された月が3か月以上になった場合は、
4か月目から自己負担限度をさらに軽減する多数該当の
仕組みなども設けられています。

支給期間は、同一の疾病・負傷に関して、支給を始め
た日から通算して1年6か月を超えない期間です。
1 日あたりの支給額は、直近 12 か月の標準報酬月額を
平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当す

【問い合わせ先】ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、又
は市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)など

る金額です。
【問い合わせ先】ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、又
は市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)など

■身体障害者手帳

■障害福祉サービス

身体障害者手帳は、次の障害がある方に対して、その

障害福祉サービスは、障害者等が自立した日常生活又

障害が一定以上で、永続すると認められた場合に、都道

は社会生活を営むために、個々の障害のある方々の障害

府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。

程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)

障障害の種別は、①視覚障害
障害

②聴覚又は平衡機能の

③音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

④肢体不自由

⑤心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害

⑥ぼうこう又は直腸の機能の障害

⑦小腸の機能の障害

⑧ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
臓の機能の障害

⑨肝

を踏まえ、個別に支給決定が行われます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には
「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」
に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異な
ります。

と定められています。

事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計

手帳の交付を受けると、障害者総合支援法による障害

画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供され

福祉サービスなどの各種サービス、税金の減免や交通料
金の割引などの制度を利用できます。

ます。
【問い合わせ先】お住まいの地域の市区町村

【問い合わせ先】お住まいの地域の市区町村

治療と仕事の両立支援(両立支援コーディネーター)
治療と仕事の両立支援とは、病気を抱えながらも働く意欲や能力のある方が、仕事を理由に治療機会を逃すことなく、
また、治療を理由に就業の継続を妨げられることなく、治療を受けながら仕事を続けられる生活を支えることです。
両立支援コーディネーターは、治療と仕事の両立支援において、患者である労働者に寄り添い、職場と医療機関の情
報の橋渡しをしながら、継続的に相談支援等を行います。企業の人事労務担当者や産業保健スタッフ、医療機関の医療
従事者、外部の相談機関(都道府県産業保健総合支援センター等)などが、養成研修を受けてコーディネーターの役割
を担っています。
【問い合わせ先】都道府県産業保健総合支援センター(さんぽセンター)

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