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資料1-2-8診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
下記の重症度分類を用いて“3”以上を対象とする。
(行動異常型)前頭側頭型認知症
0:社会的に適切な行動を行える。
1:態度、共感、行為の適切さに最低限だが明らかな変化。
2:行動、態度、共感、行為の適切さにおいて、軽度ではあるが明らかな変化。
3:対人関係や相互のやり取りに相当な影響を及ぼす中等度の行動変化。
4:対人相互関係が総て一方向性である高度の障害。

意味性認知症
0:正常発語、正常理解。
1:最低限だが明らかな喚語障害。通常会話では、理解は正常。
2:しばしば生じる発語を大きく阻害するほどではない程度の軽度の喚語障害、軽度の理解障害。
3:コミュニケーションを阻害する中等度の喚語障害、通常会話における中等度の理解障害。
4:高度の喚語障害、言語表出障害、理解障害により実質的にコミュニケーションが不能。

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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