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資料1-2 基本指針の構成について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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基本指針の記載事項について(第二 市町村計画、第三 都道府県計画④)
(見直し後の構成に基づき整理)
(脚注)◎:都道府県計画・市町村計画共通、○:市町村計画、●:都道府県計画
項目①(第二 市町村計画)
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
三
左記の項目に対応する介護保険部会意見書等の記載事項
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のため
重点的に取り組むことが必要な事項
1
(一)在宅医療・介護連携の推進
(一)在宅医療・介護連携の推進
◎既存会議体等を活用した高齢者施設と協力医療機関のマッチング支援
について。
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実
施
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実
施
◎一体的実施の取組に関し、質の向上及び量の拡充を図るフェーズに移
行していることについて。
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備
の推進
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備
の推進
○頼れる身寄りがいない高齢者の相談対応等について、総合相談支援事
業等に位置付けることを明確化。
◎互助の推進について追記し、多様な主体の例示を拡充。
○地域の支え合い体制の状況把握の重要性について。
●都道府県が伴走的な支援や生活支援体制整備に係るプラットフォーム
の構築といった多様な主体とのつながりづくり等の更なる支援を行う
ことの重要性等について。
(四)地域ケア会議の推進
(四)地域ケア会議の推進
◎頼れる身寄りがいない高齢者等への支援について、市町村が主体と
なって関係者を含めて地域全体で対応を協議し、必要に応じて社会資
源の創出を図るなど、利用者への切れ目のない支援が提供される地域
づくりの推進、都道府県による支援。
○地域包括支援センターが実施する包括的支援事業(総合相談支援事業、
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)において、頼れる身寄りがいな
い高齢者等への相談対応等を行うことを明確化すること、地域の関係
者との協働や多機関連携を更に推進していくことについて。
(五)介護予防の推進
ー
(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携
◎改正住宅セーフティネット法を踏まえた住宅部局と福祉部局との連携
の重要性について。
(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携
※
項目②(第三 都道府県計画)
地域包括ケアシステムの深化・推進のため
の支援に関する事項
2
各年度における介護給付等対象サービスの
種類ごとの見込量の確保のための方策
○特に中山間・人口減少地域において、真にやむを得ない場合における
高齢者事業の廃止・転用等について。
○新たな特例介護サービスについて関係者の意見を聞くことの重要性。
3
各年度における地域支援事業に要する費用
の額及びその見込量の確保のための方策
○総合事業の実施状況の評価の際、各サービス・活動の質の向上のため
に、利用者の要介護度や利用者への効果に着目して分析・評価を行う
ことの重要性について。
法律改正事項については、今後法案を提出し、成立した後にその内容を反映した上で審議会で議論予定
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基本指針の記載事項について(第二 市町村計画、第三 都道府県計画④)
(見直し後の構成に基づき整理)
(脚注)◎:都道府県計画・市町村計画共通、○:市町村計画、●:都道府県計画
項目①(第二 市町村計画)
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
三
左記の項目に対応する介護保険部会意見書等の記載事項
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のため
重点的に取り組むことが必要な事項
1
(一)在宅医療・介護連携の推進
(一)在宅医療・介護連携の推進
◎既存会議体等を活用した高齢者施設と協力医療機関のマッチング支援
について。
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実
施
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実
施
◎一体的実施の取組に関し、質の向上及び量の拡充を図るフェーズに移
行していることについて。
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備
の推進
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備
の推進
○頼れる身寄りがいない高齢者の相談対応等について、総合相談支援事
業等に位置付けることを明確化。
◎互助の推進について追記し、多様な主体の例示を拡充。
○地域の支え合い体制の状況把握の重要性について。
●都道府県が伴走的な支援や生活支援体制整備に係るプラットフォーム
の構築といった多様な主体とのつながりづくり等の更なる支援を行う
ことの重要性等について。
(四)地域ケア会議の推進
(四)地域ケア会議の推進
◎頼れる身寄りがいない高齢者等への支援について、市町村が主体と
なって関係者を含めて地域全体で対応を協議し、必要に応じて社会資
源の創出を図るなど、利用者への切れ目のない支援が提供される地域
づくりの推進、都道府県による支援。
○地域包括支援センターが実施する包括的支援事業(総合相談支援事業、
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)において、頼れる身寄りがいな
い高齢者等への相談対応等を行うことを明確化すること、地域の関係
者との協働や多機関連携を更に推進していくことについて。
(五)介護予防の推進
ー
(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携
◎改正住宅セーフティネット法を踏まえた住宅部局と福祉部局との連携
の重要性について。
(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携
※
項目②(第三 都道府県計画)
地域包括ケアシステムの深化・推進のため
の支援に関する事項
2
各年度における介護給付等対象サービスの
種類ごとの見込量の確保のための方策
○特に中山間・人口減少地域において、真にやむを得ない場合における
高齢者事業の廃止・転用等について。
○新たな特例介護サービスについて関係者の意見を聞くことの重要性。
3
各年度における地域支援事業に要する費用
の額及びその見込量の確保のための方策
○総合事業の実施状況の評価の際、各サービス・活動の質の向上のため
に、利用者の要介護度や利用者への効果に着目して分析・評価を行う
ことの重要性について。
法律改正事項については、今後法案を提出し、成立した後にその内容を反映した上で審議会で議論予定
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